中重要度
省令
農林水産 › 水産業
2025/08/08 (本紙1524)
農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令
施行日:公布日(2025/08/08)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
「農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の一部改正。別表第一(第三条関係)において、「日本農林規格等に関する法律」に係る規定の参照条項が変更され、「輸出水産業の振興に関する法律」が新たに施行規則の対象に追加された。
解決される課題・利点
- この省令改正によって、農林水産分野における書面保存に関する情報通信技術の利用に関する法律施行規則が、現行の法令体系や実情に合わせて更新される。
- 具体的には、「日本農林規格等に関する法律」において参照すべき条項が整理されることで、法的解釈の明確性が向上し、事業者が情報通信技術を利用して書面を保存する際の法的安定性が確保される。
- また、「輸出水産業の振興に関する法律」が新たに施行規則の対象に追加されたことで、輸出水産業に携わる事業者もデジタル技術を活用した書面保存が可能となる。
- これにより、事業者は従来紙媒体で行っていた煩雑な書面管理業務の効率化を図ることができ、事務コストの削減や業務の迅速化に繋がる。
- さらに、デジタル化の推進は、情報の検索性や共有性を高め、災害時におけるデータ保全のリスク分散にも寄与するため、事業継続性の観点からも有効である。
懸念点・リスク
- この省令改正にはいくつかの懸念点も内包されている。
- まず、新しい規定が追加されたり、既存の参照条項が変更されたりする際に、関連する民間事業者や行政機関がその内容を正確に理解し、適切に対応できるかという課題がある。
- 特に、「輸出水産業の振興に関する法律」が新規に追加された場合、当該法律の対象となる事業者は、新たな法的義務や技術的要件に対応するためのシステム改修や従業員の研修が必要となる可能性がある。
- これには一定の時間とコストがかかり、特に中小事業者にとっては負担となる恐れがある。
- また、情報通信技術を利用した書面保存には、サイバーセキュリティのリスクが常に伴う。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省令第三十七号
- 公布日
- 2025/08/08
- 掲載
- 本紙1524 1P
原文
農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令第五十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 別表第一(第三条関係) 改正前 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号) 第二十三条第一項及び第二十七条(これらの規定を第三十六条において準用する場合を含む。) 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号) (略) 改正後 日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号) 第二十七条(第三十六条において準用する場合を含む。) 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号) (新設) 附則 この省令は、公布の日から施行する。