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高重要度 省令 食品安全
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外2)

農林水産省令第一号

告示の概要

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第三条第一項の規定に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 第一条 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。 別表第1(第1条関係) 1 飼料一般の成分規格並びに製造、使用及び保存の方法及び表示の基準 (1) 飼料一般の成分規格 ア~ス (略) セ次の表の第1欄に掲げる農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬をいう。以下同じ。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。)は、同表の第2欄に掲げる飼料の原料にそれぞれ同表の第3欄に定める量を超えて含まれてはならない。 (以下略)

解決される課題・利点

  • 「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき、飼料及び飼料添加物の成分規格に関する省令の一部を改正するものである。
  • 具体的には、別表第1に規定される飼料一般の成分規格のうち、農薬の残留基準値が変更される。
  • クロルベンジレートのとうもろこしにおける基準値新規設定、シフルトリン、デルタメトリン、フェニトロチオンなどの一部の飼料原料における基準値(緩和・強化・削除)が改定される。

懸念点・リスク

  • 飼料及び飼料添加物に含まれる農薬の残留基準値を変更することで、複数の重要な課題を解決することを目指しています。
  • 第一に、最新の科学的知見や国際的な基準との整合性を図ることで、飼料の安全性をより一層確保し、家畜の健康を保護します。
  • これにより、家畜を通じて人の口に入る食品の安全性も間接的に向上し、国民の食の安全に対する信頼を維持・向上させることができます。
  • 第二に、残留基準値の変更(特に緩和や新規設定)は、新たな農薬の使用や既存農薬のより効率的な使用を可能にし、飼料作物の生産性向上に寄与する可能性があります。
  • これは、農業生産者の負担軽減や競争力強化に繋がり、国内飼料自給率の向上や安定的な供給体制の構築に貢献するかもしれません。

法令情報

法令番号
食品規格
公布日
Tue Jan 06 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外2 1P~4P
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