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中重要度 法規的告示 交通
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1619)

海上保安庁告示第一号、古山船舶通航信号所に関する告示(平成十五年海上保安庁告示第百八十六号)

告示の概要

航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十四条の規定に基づき、古山船舶通航信号所に関する告示を廃止する告示を次のように定め、令和八年一月三十日から施行する。 令和八年一月五日 古山船舶通航信号所に関する告示を廃止する告示 海上保安庁長官 瀬口 良夫 古山船舶通航信号所に関する告示(平成十五年海上保安庁告示第百八十六号)は、廃止する。

解決される課題・利点

  • 航路標識法に基づき、古山船舶通航信号所に関する告示(平成十五年海上保安庁告示第百八十六号)が令和8年1月30日をもって廃止されることを公示する。

懸念点・リスク

  • 本告示による古山船舶通航信号所に関する告示の廃止は、現在の海上交通環境や技術進化に対応した規制の合理化を促進します。
  • 具体的には、この信号所が老朽化や技術の陳腐化によりその機能を果たさなくなっていた、あるいは、より先進的な航行支援システムや情報提供手段が導入され、その役割が代替された、もしくは不要になった可能性が考えられます。
  • このような場合、既存の機能を失った、あるいは重複した告示を廃止することで、無駄な規制の維持コストや管理負担を削減できます。
  • また、関連法令や規則が簡素化され、海事関係者が参照すべき情報が整理されるため、法令遵守の効率化にも寄与します。
  • 不要な規定がなくなることで、船舶運航者や港湾管理者などは、より現実に即した情報に基づいて業務を進めることができ、法的な明確性が高まります。

法令情報

法令番号
船舶
公布日
Mon Jan 05 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1619 2P~2P
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