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低重要度 省令 資源
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外39)

農林水産省令第九号

告示の概要

肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第六条第一項第六号及び第十二条第一項の規定に基づき、肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のよ うに定める。 令和八年二月二十六日 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 農林水産大臣 鈴木 憲和 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る。 (植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料) 第二条の二 法第六条第一項第六号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次 条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水 産大臣が指定するものを除く。)とする。 [要約参照] 附則 この省令は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則の一部が改正される。
  • 主要な変更点は、植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料のリストから「けい酸加里肥料」が除外され、その代わりに「汚泥混焼灰を原料とするけい酸加里肥料」が追加される。
  • また、登録の有効期間が六年である普通肥料の種類についても、汚泥混焼灰を原料とする肥料に関して、登録の有効期間が三年と明記される。
  • この省令は公布の日から施行される。

懸念点・リスク

  • 肥料の品質確保と安全性の維持を図りつつ、産業副産物の有効活用を促進することで、農業分野と環境問題の双方の課題解決に貢献する。
  • 具体的には、「けい酸加里肥料」が植物に対する害に関する栽培試験の成績要件から除外される一方で、汚泥混焼灰を原料とする「けい酸加里肥料」が同要件の対象となることで、未利用資源の肥料としての利用可能性が広がるとともに、その安全性確保が図られる。
  • 汚泥混焼灰の利用は、廃棄物処理問題の緩和にも寄与し、循環型社会の構築を後押しする。
  • また、汚泥混焼灰を原料とする肥料の登録有効期間を三年と定めることで、より厳格な品質管理と定期的な安全性確認を促し、農作物への影響リスクを低減する。
  • これにより、肥料産業の持続可能性を高め、農業生産の安定に貢献しつつ、環境負荷の低減にも繋がる。

法令情報

法令番号
資源循環
公布日
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外39 42P
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