低重要度
省令
食品安全
Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外39)
農林水産省令第十号
告示の概要
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第三十六条の八第一項及び第四十九条 第一項の規定に基づき、動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年二月二十六日 動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令 農林水産大臣 鈴木 憲和 動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る。 [要約参照] 附則 この省令は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- 動物用医薬品等取締規則の一部改正。
- 主な変更点は、別表第一(要指示医薬品リスト)および別表第三(使用基準が定められている医薬品リスト)から「フルララネル」が削除されること。
- これにより、フルララネルを含む製剤が動物用医薬品としての規制対象外となる。
- また、動物用医薬品の使用に関する記述で、「外用剤を除く。
- 」という文言に、抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤、イドクスウリジンを含有する眼適用の外用剤が加えられ、これらの除外規定が明文化される。
懸念点・リスク
- 動物用医薬品の規制緩和を通じて、獣医療現場の負担軽減と効率化を促進することを目的としている。
- 特に、フルララネルが要指示医薬品リストから削除されることで、獣医師の指示なしに処方・販売が可能となり、動物の疾病治療の迅速化やアクセス向上が期待される。
- これにより、動物の健康維持がより容易になり、飼い主の利便性も向上する。
- また、動物用医薬品の使用に関する除外規定の明文化は、規制の適用範囲をより明確にし、解釈の曖昧さを解消する。
- これは、獣医療関係者が法令遵守をより確実に行うためのガイドラインとなり、規制の透明性と予見可能性を高める。
法令情報
- 法令番号
- 動植物防疫
- 公布日
- Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外39 43P
原文
動物薬規制, フルララネル, 獣医療効率化, 薬剤耐性, 公衆衛生