中重要度
法規的告示
金融
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)
農林水産省告示第二十七号
告示の概要
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第六十九条第一項の規定に基づき、平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年九月十九日 財務大臣 加藤勝信 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 附則 この告示は、公布の日から施行する。 この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係については、なお従前の例による。 以下略
解決される課題・利点
- 中小漁業融資保証法の規定に基づき、主務大臣が定める利息に関する告示が改正される。
- 具体的な改正内容は、借入金の利率上限が「年三・二五パーセント」から「年三・三五パーセント」に引き上げられる。
- これは、農業信用保証保険法に基づく利息の上限改正と同様に、現在の経済状況や金融市場の実勢に合わせたものと見られる。
懸念点・リスク
- 本告示の改正は、中小漁業融資保証制度における利息の上限を金融市場の実勢に合わせ、中小漁業者が円滑に資金を調達できる環境を維持することを目的としている。
- これにより、中小漁業者は、信用保証を伴う融資を受ける際に、市場金利の変化に対応した適切な利息で資金を調達できるようになり、経営の安定化や事業継続が支援される。
- 特に、金利の上昇局面において、利息上限が現実的な水準に引き上げられることで、金融機関が中小漁業者への融資を継続しやすくなり、漁業資金の供給が滞るリスクが軽減される。
- 結果として、中小漁業経営の安定化と持続的な発展に貢献し、地域の水産業の活性化にも繋がる。
法令情報
- 法令番号
- 保険
- 公布日
- Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外211 75P
原文
中小漁業融資保証法, 利息, 告示改正, 漁業金融, 保険制度