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高重要度 法規的告示 農林水産
Fri Jul 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1510)

農林水産省告示第二十号

告示の概要

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・一五パーセントを超える場合は、年三・一五パーセント)により計算した金額のものとする。

解決される課題・利点

  • この告示改正は、中小漁業融資保証法第六十九条第一項に基づき、主務大臣が定める利息の利率上限を変更するものです。
  • 具体的には、借入金の利率が年三・二五パーセントを超過する場合に適用されていた上限利率が、年三・一五パーセントに引き下げられます。

懸念点・リスク

  • この利息改正は、中小漁業者が融資保証制度を利用する際の経済的負担を軽減し、漁業経営の安定と発展を促進するという重要な課題を解決します。
  • 漁業は、漁獲量の変動、燃油価格の高騰、水産物の国際価格競争激化など、多岐にわたるリスクに直面しており、特に中小規模の漁業者は資金調達に困難を抱えがちです。
  • 信用保証制度は、こうした漁業者が金融機関から融資を受けるための重要なセーフティネットですが、保証料に加えて利息負担があることは、経営圧迫の一因となり得ます。
  • 今回の利息上限の引き下げは、実質的な金利負担を軽減することで、漁船の建造・修繕、漁具の購入、養殖施設の整備といった設備投資を促進し、生産性の向上や新たな事業展開への挑戦を後押しします。
  • また、経営の安定化は、若年層の漁業への参入意欲を高め、担い手不足の解消にも貢献するでしょう。

法令情報

法令番号
水産業
公布日
Fri Jul 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1510 1P~3P
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