高重要度
法規的告示
農林水産
Fri Jul 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1510)
農林水産省告示第千百四十八号
告示の概要
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、年一分九厘とする。ただし、都道府県が利子助成を行う資金であって、利率から利子助成金に相当する率を控除した率が年一分九厘以内となる資金にあっては、年三分一厘五毛とする。
解決される課題・利点
- この告示改正は、農業近代化資金融通法に基づき、農林水産大臣が定める利率を「年二分」から「年一分九厘」に引き下げるものです。
- また、都道府県が利子助成を行う資金の場合、助成後の実質的な利率が年一分九厘以内であれば、上限を年三分一厘五毛とします。
懸念点・リスク
- この利率改正は、農業者が近代化に必要な資金をより低コストで調達できるようにすることで、農業構造改革を促進し、生産性の向上を図るという重要な課題を解決します。
- 農業近代化資金は、農業経営の改善、規模拡大、新技術導入、生産基盤の強化など、農業の持続的発展に不可欠な投資を支援するための制度です。
- 金利負担の軽減は、特に初期投資が大きいスマート農業機械の導入や大規模施設園芸の整備、新たな品種・技術開発への挑戦といった意欲的な取り組みを後押しします。
- これにより、農業者の経営安定化と所得向上に貢献し、競争力のある農業経営体の育成が期待されます。
- また、低利融資は、食料自給率の向上という国家目標達成に向けて、国内農業生産力の維持・強化に資するものです。
法令情報
- 法令番号
- 農業
- 公布日
- Fri Jul 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1510 1P~3P
原文
農業近代化資金, 利率改正, 農業融資, 政策金融, 経営改善