低重要度
法規的告示
農林水産
Thu Aug 14 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1527)
農林水産省告示第千二百四号
告示の概要
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第九十一条第一項の規定に基づき、 令和八年産の麦に適用する一キログラム当たり共済金額の範囲を次のように定める。 令和七年八月十四日 農林水産大臣 小泉進次郎 附則 (「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備え 置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。) この告示は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- この告示は、「農業保険法施行規則」第九十一条第一項に基づき、令和八年産の麦に適用される1キログラム当たりの共済金額の範囲を定めるものである。
- 具体的な金額の詳細は省略されており、関係書類は農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁で縦覧可能であり、農林水産省のホームページにも掲載される。
- この告示は公布の日から施行される。
懸念点・リスク
- この告示により、令和八年産麦の生産者にとって、将来的な自然災害や病害虫による収量減に備える農業保険制度における、1キログラム当たりの共済金額の範囲が明確化されるという課題が解決されます。
- この共済金額の事前設定は、農家が安心して麦作に取り組むための経済的安定性を確保する上で極めて重要です。
- 具体的には、共済金額の範囲が示されることで、農家は保険料の算定根拠や、万が一の被害が発生した際の補償額を事前に把握できるようになり、適切な保険加入計画を立てることが可能になります。
- これにより、不測の事態による経営リスクが軽減され、安定した農業経営の継続が支援されることになります。
- また、国として農業生産の安定化を図り、食料供給の基盤を維持するという公共的な目標達成にも寄与します。
法令情報
- 法令番号
- 農業
- 公布日
- Thu Aug 14 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1527 2P~2P
原文
農業保険、麦、共済金額、農林水産省、農業経営