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中重要度 法規的告示 食品安全
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1600)

農林水産省告示第千八百十四号

告示の概要

植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第二項の規定に基づき、令和七年農林水産 省告示第四百十九号(セグロウリミバエの緊急防除に関する告示)の一部を次のように改正する。 令和七年十二月二日 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対 応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄 に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加 える。 附則 改 正 後 一 防除を行う区域 沖縄県糸満市、浦添市、 うるま市、沖縄市、宜野湾市、豊見城市、 名護市、那覇市、南城市、嘉手納町、金武 町、北谷町、西原町、南風原町、本部町、 八重瀬町、与那原町、伊江村、伊是名村、 伊平屋村、大宜味村、恩納村、北中城村、 宜野座村、国頭村、中城村、今帰仁村、東 村及び読谷村 二 防除を行う期間 令和七年四月十四日か ら令和九年三月三十一日まで 改 正 前 一 防除を行う区域 沖縄県糸満市、浦添市、 うるま市、沖縄市、宜野湾市、豊見城市、 名護市、那覇市、南城市、嘉手納町、金武 町、北谷町、西原町、南風原町、本部町、 八重瀬町、与那原町、大宜味村、恩納村、 北中城村、宜野座村、国頭村、中城村、今 帰仁村、東村及び読谷村 二 防除を行う期間 令和七年四月十四日か ら令和七年十二月三十一日まで この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

解決される課題・利点

  • セグロウリミバエの緊急防除に関する告示(令和7年農林水産省告示第419号)の一部改正。
  • 沖縄県内の防除対象区域は変更なし。
  • 防除を行う期間が令和7年12月31日から令和9年3月31日に延長される。
  • 公布日から30日経過後に施行される。

懸念点・リスク

  • セグロウリミバエの緊急防除期間を約1年3ヶ月延長することで、沖縄県における農作物への被害を継続的に軽減し、農業生産の安定化を図ることを目的としています。
  • 特定の病害虫の防除は、その生態サイクルや発生状況に応じて長期間にわたる対策が必要となることが多く、従来の期間設定では十分な効果が得られない、または対策が中断されるリスクがありました。
  • 今回の延長措置により、病害虫の根絶や被害の最小化に向けた計画的な活動を途切れることなく実施できる基盤が強化されます。
  • また、防除区域に変更がないことから、既存の防除体制や協力関係を維持しつつ、より長期的視野で対策を進めることが可能になります。
  • これは、農業従事者や関連機関が、将来的な病害虫リスクに対して、より安心して取り組める環境を整備することに繋がり、地域農業の持続可能性向上に貢献します。

法令情報

法令番号
動植物防疫
公布日
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1600 1P
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