中重要度
省令
食品安全
Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1600)
農林水産省令第五十三号
告示の概要
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十八条第一項の規定に基づき、セグロウリミバエ の緊急防除に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十二月二日 農林水産大臣 鈴木 憲和 セグロウリミバエの緊急防除に関する省令の一部を改正する省令 セグロウリミバエの緊急防除に関する省令(令和七年農林水産省令第九号)の一部を次のように改 正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 附則 改 正 後 附則 (この省令の失効) 第二条 この省令は、令和九年三月三十一日 限り、その効力を失う。ただし、その時ま でにした行為に対する罰則の適用について は、この省令は、その時以後も、なおその 効力を有する。 改 正 前 附則 (この省令の失効) 第二条 この省令は、令和七年十二月三十一 日限り、その効力を失う。ただし、その時 までにした行為に対する罰則の適用につい ては、この省令は、その時以後も、なおそ の効力を有する。 この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
解決される課題・利点
- セグロウリミバエの緊急防除に関する省令(令和7年農林水産省令第9号)の一部改正。
- 省令の失効期限を令和7年12月31日から令和9年3月31日に延長する。
- 公布日から30日経過後に施行される。
懸念点・リスク
- 特定の病害虫であるセグロウリミバエの緊急防除に関する省令の有効期限を延長することで、継続的な農業被害対策の必要性に対応するものです。
- 病害虫の防除活動は、その性質上、単年度で完結することが難しく、継続的な監視、駆除、および予防措置が不可欠です。
- 既存の有効期限では対応が不十分となる可能性があったため、今回の延長により、より長期的な視点での病害虫管理が可能となり、農作物の安定生産と農業経営の保護に寄与します。
- また、期限切れによる防除活動の中断を避け、関連機関が計画的かつ継続的に対策を実施できるようになります。
- これにより、突発的な被害拡大のリスクを低減し、食料供給の安定化にも貢献することが期待されます。
法令情報
- 法令番号
- 動植物防疫
- 公布日
- Tue Dec 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1600 1P
原文
植物防疫法, セグロウリミバエ, 省令改正, 病害虫防除, 農林水産省