国土交通省告示第千三十八号
告示の概要
航空法に基づく登録訓練機関に関する省令(令和七年国土交通省令第百十六号)第九条第二項第一号及び第四号の規定に基づき、登録訓練機関の教育の内容の基準等を定める告示を次のように定める。 令和七年十二月一日 国土交通大臣 金子恭之 登録訓練機関の教育の内容の基準等を定める告示 (必要履修科目の教育の内容及び方法) 第一条 航空法に基づく登録訓練機関に関する省令(令和七年国土交通省令第百十六号。以下「登録訓練機関省令」という。)第九条第二項第一号の告示で定める必要履修科目の教育の内容の基準は、次の表に掲げるとおりとする。 必要履修科目 訓練実施の意義、ヒューマンファクターの概要、技能発揮訓練の概要 必要履修科目の履修方法 講義及び演習 必要履修科目の時間数 三時間以上 登録訓練機関省令第九条第二項第一号の告示で定める教育の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 講師一人につき同時に訓練を受ける者の数が二十人以下であること。 二 オンラインで訓練を行う場合は、当該訓練が別表第一で定める基準に適合するものであること。 第二条 登録訓練機関省令第九条第二項第四号の告示で定める登録訓練機関管理者に対する研修の基準は、別表第二のとおりとする。 2 登録訓練機関省令第九条第二項第四号の告示で定める講師に対する研修の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 登録訓練機関の講師になろうとする者又は当該講師に係る研修を受けた後三年を経過する者が、当該登録訓練機関において受けなければならない研修の内容の基準は、次のイからハまでに掲げるものであること。 イ研修科目が次に掲げるものであること。 (1)講師の服務及び心得 (2)技能発揮訓練に関する知識 (3)訓練の指導方法 ロ研修方法が講義及び演習であること。 ハ時間数が三時間以上であること。 二 講師に対する研修が、講師に必要となる知識及び能力を十分に有し、研修を適切かつ確実に行うことができるものと認められる者により行われるものであること。 三 登録訓練機関が研修の基準に変更が生じた場合その他の臨時に研修の実施が必要と認める場合においては、講師に対する研修を受けさせること。
解決される課題・利点
- 航空法に基づく登録訓練機関の教育内容と方法、および訓練管理者・講師の研修基準を定める告示。
- 必要履修科目は「訓練実施の意義」「ヒューマンファクターの概要」「技能発揮訓練の概要」で、講義及び演習により3時間以上実施する。
- 教育方法では、講師1人あたりの受講者数上限(20人)、オンライン訓練時の基準を規定。
- 訓練管理者研修は別表第二に、講師研修は「服務及び心得」「技能発揮訓練に関する知識」「訓練の指導方法」を講義・演習で3時間以上実施する基準が設けられている。
懸念点・リスク
- 航空法に基づく登録訓練機関の教育・研修基準を詳細に定めることで、航空分野における技能者の育成と安全性の向上に貢献します。
- 特に、訓練内容に「ヒューマンファクターの概要」を組み込むことや、講師一人あたりの受講者数を制限する措置は、より実践的で質の高い訓練を保証し、ヒューマンエラーによる事故リスクの低減を目指すものです。
- また、訓練管理者や講師に対する厳格な研修基準を設けることで、指導者自身の知識・技能・指導能力を維持・向上させ、訓練全体の質を底上げします。
- オンライン訓練の基準も明確化されたことで、多様な学習形態に対応しつつ、その品質を確保できるようになります。
- これらの措置は、航空業界全体の安全文化を醸成し、次世代の航空従事者が高度な専門性と安全意識を身につけるための強固な基盤を築く上で極めて重要です。
法令情報
- 法令番号
- 職業訓練
- 公布日
- Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外263 15P~16P
原文
航空法, 登録訓練機関, 訓練管理者, 講師, 研修基準