高重要度
法規的告示
農林水産
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1554)
農林水産省告示第千四百二十七号
告示の概要
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百四十四条第一項の規定に基づき、 令和八年産の茶に係る同項の農林水産大臣が定める二以上の金額を次のように定める。 令和七年九月二十四日 農林水産大臣 小泉進次郎 令和八年産の茶に係る一キログラム当たり共済金額の範囲として農業保険法施行規則第百四十四条 第一項の規定により農林水産大臣が定める二以上の金額は、次の表の上欄に掲げる区分ごと及び同表 の中欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 [表の記載] 附則 この告示は、公布の日から施行する。
解決される課題・利点
- 農業保険法施行規則に基づき、令和八年産の茶(緑茶)に適用される単位当たり共済金額の範囲が定められた。
- 共済金額は、茶の品種区分(露地防霜施設を用いて栽培する在来種の品種の茶、被覆栽培する在来種の茶など)と地域(埼玉県、静岡県、京都府)によって細かく設定されている。
- 共済金額は、低いもので90円/kg、高いもので910円/kgの範囲で、栽培方法や地域の特性に応じたリスクを反映した金額が示されている。
- 本告示は公布日から施行される。
懸念点・リスク
- この告示は、令和八年産茶の農業保険における単位当たり共済金額の範囲を明確に定めることで、茶生産農家が直面する様々なリスク、特に気象災害や病害虫による収穫減などに対する経済的なセーフティネットを強化します。
- 茶の栽培は、その品質が気候条件に大きく左右されるため、共済金額の適切な設定は、農家の経営安定にとって極めて重要です。
- 地域別・品種別・栽培方法別に細かく金額が設定されていることで、より実態に即した補償が可能となり、農家は安心して茶の生産活動に専念できるようになります。
- これにより、万が一の被害が発生した場合でも、十分な補償を受けることで、再生産への意欲が維持され、茶産業全体の持続可能性が向上します。
- また、これは日本の伝統的な農業分野である茶業の振興にも繋がり、地域の経済活性化にも貢献します。
法令情報
- 法令番号
- 農業
- 公布日
- Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1554 3P
原文
農業保険, 茶栽培, 共済金額, 災害補償, 農業支援