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告示の概要

農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百十七条第一項及び第百六十六条 の規定に基づき、平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号(農業保険法施行規則第百十七条第一 項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に 応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年九月二十四日 農林水産大臣 小泉進次郎 (「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び都道府県庁に備え置い て縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。) 附則 この告示は、令和七年十月一日から施行する。

解決される課題・利点

  • 農業保険法施行規則に基づき、組合員等が診療その他の行為によって負担すべき費用に関する農林水産大臣が定める点数等が一部改正された。
  • 改正内容の詳細は告示本文には記載されていないが、関係書類は農林水産省経営局保険監理官及び都道府県庁で縦覧に供され、農林水産省のホームページに掲載される。
  • 本告示は令和七年十月一日から施行される。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、農業保険制度における診療その他の行為に関する費用負担の適正化を目的としています。
  • 組合員(農家)が負担すべき費用点数の見直しは、農業従事者の経済的負担を軽減し、農業経営の安定に寄与することが期待されます。
  • 特に、気候変動や市場価格の変動など、農業を取り巻く環境が厳しさを増す中で、保険制度が農家のセーフティネットとして機能することは極めて重要です。
  • 点数等の改正は、実際の医療費や関連費用との乖離を是正し、より実態に即した費用徴収を可能にすることで、農家が安心して医療サービスを受けられる体制を支えます。
  • また、適正な費用設定は、農業保険制度全体の財政健全化にも繋がり、長期的な持続可能性を高める効果も期待できます。

法令情報

法令番号
農業
公布日
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1554 2P
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