ホーム
›タグ
›#農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件
#農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件
2件
中重要度
法規的告示
農林水産
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
農林水産省告示第千四百二十六号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百十七条第一項及び第百…
農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件
中重要度
法規的告示
農林水産
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
農林水産省告示第千四百二十六号
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百十七条第一項及び第百…
農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件の一部を改正する件