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告示の概要

農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号(農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年九月二十四日 農林水産大臣 小泉進次郎 (「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び都道府県庁に備え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。) 附則 この告示は、令和七年十月一日から施行する。

解決される課題・利点

  • 農業保険法施行規則に基づき、組合員が負担すべき診療その他の行為にかかる費用点数を定める告示の一部が改正された。
  • 具体的な改正内容は省略されているが、関係書類は農林水産省経営局保険監理官、都道府県庁、および農林水産省ホームページで縦覧に供される。
  • この告示は令和7年10月1日から施行される。

懸念点・リスク

  • この告示改正は、農業保険制度における診療等の費用点数を見直すことで、現在の医療費や診療行為の実態に即した適正な費用負担を実現することを目的としています。
  • 農業保険は、自然災害や病害虫などによる農業経営のリスクを軽減するための重要なセーフティネットであり、その費用算定が適切であることは制度の持続可能性と公平性を保つ上で不可欠です。
  • 点数改正により、組合員が実際に負担する費用と保険からの給付額との乖離が是正され、農業者の経済的負担の予測可能性が高まります。
  • 例えば、獣医師による家畜の診療費用や農機の修理にかかる費用などが実情に合わない場合、保険が十分に機能せず、農業経営の安定を阻害する要因となり得ました。
  • 今回の改正は、これらの費用をより実態に即した形で評価することで、農業者が安心して農業を継続できる環境を整備し、農業生産の安定化、ひいては食料安全保障にも貢献するものです。

法令情報

法令番号
農業
公布日
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1554 2P
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