官報データベース
中重要度 法規的告示 農林水産
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1554)

農林水産省告示第千四百二十七号

告示の概要

農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第百四十四条第一項の規定に基づき、令和八年産の茶に係る同項の農林水産大臣が定める二以上の金額を次のように定める。 令和七年九月二十四日 農林水産大臣 小泉進次郎 令和八年産の茶に係る一キログラム当たり共済金額の範囲として農業保険法施行規則第百四十四条第一項の規定により農林水産大臣が定める二以上の金額は、次の表の上欄に掲げる区分ごと及び同表の中欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 (表は省略。地域と栽培方法により1kgあたり共済金額の範囲が示されている。) 附則 この告示は、公布の日から施行する。

解決される課題・利点

  • 令和8年産の茶について、農業保険法施行規則に基づき、1キログラム当たりの共済金額の範囲が定められた。
  • この金額は、栽培方法(施設有無、品種、防霜設備の有無)と地域(埼玉県、静岡県、京都府)の区分に応じて表に示されている(表の内容は原文では記載されているが、ここでは省略)。
  • この告示は公布の日から施行される。

懸念点・リスク

  • この告示は、令和8年産茶の単位当たり共済金額の範囲を明確に定めることで、茶農家が自然災害等による被害を受けた際の補償額の予見性を高め、経営の安定化に寄与します。
  • 茶の栽培は気候変動の影響を受けやすく、霜害や病害虫などのリスクが常に存在するため、適切な保険制度は不可欠です。
  • 共済金額の範囲が地域や栽培方法(露地、被覆、品種、防霜施設の有無)によって細かく設定されていることは、多様な栽培実態に応じた公平な補償を可能にし、茶農家の実情に寄り添ったリスク管理を支援します。
  • これにより、農家は安心して新規投資や栽培計画を立てることができ、茶産業全体の持続的な発展にもつながるでしょう。
  • また、共済金額の明確化は、保険制度の透明性を高め、農家が保険に加入する際の意思決定を支援し、万が一の事態に備えるという農業保険の本来の目的をより効果的に達成することを可能にします。

法令情報

法令番号
農業
公布日
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
本紙1554 3P
前の記事 次の記事