中重要度
府令
行政
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1554)
内閣府令第八十三号
告示の概要
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年 法律第四十三号)の施行に伴い、消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定め る。 令和七年九月二十四日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林 芳正 消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定) 第三条令第三条第四号ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法 律又は他の法律において準用する場合を含 む。)とする。ただし、当該法律又は他の法 律の規定により適用を除外される場合にお けるものを除く。 [一~十八略] 十九 高齢者の居住の安定確保に関する法 律(平成十三年法律第二十六号)第六十 一条 [二十~二十二 略] 備考表中の [ ] の記載は注記である。 附則 この府令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法 律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
解決される課題・利点
- 消費者安全法施行規則が改正され、消費者と事業者間の契約の条項の効力に関する法律の適用対象として、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第六十一条が追加される。
- 本改正は、同法律の施行日である令和七年十月一日から施行される。
懸念点・リスク
- この内閣府令改正は、住宅確保要配慮者、特に高齢者の居住の安定確保を目的とした「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に伴い、関連する消費者安全法施行規則の整備を行うものです。
- これにより、高齢者が賃貸住宅を利用する際の契約において、不当な条項から保護されるための法的枠組みが強化されます。
- 具体的には、消費者契約法上の規定が「高齢者の居住の安定確保に関する法律」にも適用されることで、高齢者が賃貸契約において不利な条件を強いられたり、不必要なサービス契約を結ばされたりするリスクが低減されます。
- これは、住宅確保が困難な高齢者が安心して生活できる環境を法的に保障し、彼らの居住の安定と消費者としての権利保護を両立させる上で重要な一歩となります。
- また、このような法整備は、高齢化社会における住宅問題への対応として、より包括的な社会保障制度の一環として機能することが期待されます。
法令情報
- 法令番号
- 行政手続
- 公布日
- Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1554 2P
原文
消費者保護, 契約条項, 高齢者居住安定, 法令改正, 行政手続