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法規的告示
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2025/08/19 (本紙1530)
農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件
施行日:公布日(2025/08/19)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
農業信用保証保険法に基づき、主務大臣が定める利息の基準を改正する。改正前は年三・一五パーセントだった利息の上限が、年三・二五パーセントに引き上げられる。この告示は公布日から施行されるが、施行前に成立している農業信用保証保険の保険関係については、従前の規定が適用される。
解決される課題・利点
- この告示による利息上限の引き上げは、農業信用保証保険制度の持続可能性と、農業者への資金供給能力を維持・強化するための重要な措置です。
- 現在の経済情勢下で、保証機関が負うリスクや事務コストが増加しているにもかかわらず、利息上限が据え置かれると、保証機関の経営が圧迫され、ひいては農業者に対する円滑な信用保証の提供が困難になる事態を招きかねません。
- 利息上限を適正化することで、保証機関がリスクに見合った収益を確保し、その健全な経営を維持することが可能になります。
- これにより、金融機関が農業者に対して融資を行う際の保証がより安定的に提供され、農業経営に必要な資金が確保しやすくなるという好循環を生み出すことが期待できます。
- これは、農業の持続的発展と食料安全保障の強化に不可欠な金融インフラを支える上で、極めて重要な役割を果たします。
懸念点・リスク
- 信用保証における利息上限の引き上げは、結果として農業者の資金調達コストを増加させる可能性があり、これが農業経営に与える負担は無視できません。
- 特に、信用力の低い小規模農家や新規就農者にとっては、これまでよりも高い利息を支払うことになるため、事業計画の策定や実行において大きな足かせとなる恐れがあります。
- 農業部門は、天候不順や市場価格の変動といった外部要因に左右されやすく、収益が不安定になりがちな特性を持つため、わずかな金利上昇でも経営を圧迫する要因となり得ます。
- また、利息上限の引き上げが、保証機関のリスク許容度を高める一方で、安易な融資判断を助長し、結果として不良債権の増加に繋がる可能性も懸念されます。
- 農業者の経営実態に応じたきめ細やかな支援策や、リスク軽減のための新たな制度設計が伴わなければ、制度全体としての健全性や農業者の保護という観点から問題が生じる可能性があります。
法令情報
- 法令番号
- 財務・農林水産省告示第二十二号
- 公布日
- 2025/08/19
- 掲載
- 本紙1530 2P
原文
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年 大蔵省・農林水産省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の 定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年八月十九日 財務大臣 加藤勝信 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 農業信用保証保険法第五十九条第一項の主務大臣の定める利息は、借入金につき、借入れの条件として定められた利率(その利率が年三・二五パーセントを超える場合は、年三・二五パーセント) により計算した金額のものとする。 附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。