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法規的告示
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2026/02/19 (号外35)
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件
施行日:公布日(2026/02/19)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
本告示は、「農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件」を改正するもので、農業経営基盤強化促進資金の融資利率が変更される。具体的には、農林水産大臣が定める利率が年二分五厘から年二分七厘に引き上げられる。本告示は公布日から施行されるが、施行前に貸し付けられた資金には従前の利率が適用される。
解決される課題・利点
- この告示改正は、農業経営基盤強化促進資金の融資利率を調整し、現代の経済状況に合わせた資金供給条件を確立することで、農業経営の効率化と安定化を一層推進することを目的としています。
- 融資利率の適正化は、資金の効率的な配分を促し、農業者が経営計画の見直しや、新たな技術導入、規模拡大といった経営戦略を実行する際の財務負担を適正化します。
- 農業経営基盤強化促進資金は、後継者の育成、経営規模の拡大、生産コストの削減など、持続可能な農業を実現するための重要な投資を支援するものです。
- 金利の見直しによって、制度の持続可能性を高めつつ、農業者が中長期的な視点に立って経営改善に取り組むことを奨励します。
- 結果として、競争力のある強い農業経営体を育成し、食料自給率の向上と地域農業の活性化に貢献するという課題解決が期待されます。
懸念点・リスク
- 農業経営基盤強化促進資金の融資利率引き上げは、農業者の資金調達コスト増加につながり、経営改善や規模拡大への投資意欲を減退させる懸念が内包されています。
- 現在の農業経営は、国際競争の激化、異常気象による収穫量の不安定化、生産資材価格の高騰など、多くの困難に直面しており、金利上昇が事業計画の再検討や中断を招く可能性があります。
- 特に、経営基盤の強化を目指す中小規模の農業者にとっては、資金繰りへの影響が大きく、かえって経営を圧迫する要因となりかねません。
- また、告示の施行前に貸し付けられた資金には従前の利率が適用されると明記されているものの、新規の投資を検討している農業者にとっては、不利な条件変更と感じられる可能性があり、公平性の観点から議論が生じることも考えられます。
- 政府は、金利引き上げによる影響を慎重に評価し、農業経営の安定化と成長を両面から支えるための、より包括的な支援策や情報提供を強化する必要があります。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第二百二号
- 公布日
- 2026/02/19
- 掲載
- 号外35 17P
原文
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基 づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 農林水産大臣 鈴木 憲和 令和八年二月十九日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (中略) 附則 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林 水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。