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法規的告示
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2026/01/20 (本紙1629)
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件
施行日:公布日(2026/01/20)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号に基づき農林水産大臣が定める利率が改正される。旧規定では年二分二厘であった利率が年二分五厘に引き上げられる。また、都道府県が利子助成を行う資金の場合で、利子助成を控除した後の利率が年二分二厘以内となる資金については、年三分四厘五毛であったものが、年二分五厘以内となる資金の場合に年三分七厘五毛に引き上げられる。この告示は公布日から施行され、施行前に貸し付けられた資金には従前の利率が適用される。
解決される課題・利点
- この告示改正は、農業近代化資金融通制度における融資利率を、現在の経済情勢や市場金利の動向に合わせて見直すことで、制度の財務健全性と公平性を確保する目的があります。
- 従来の低金利が継続されることで、農業近代化資金を提供する機関の財政負担が増大したり、市場の金融機関との競争環境を歪めたりするリスクがありました。
- 今回の金利引き上げは、公的な資金の効率的な運用を促進し、政策金融としての役割をより持続可能な形で果たすことを可能にします。
- また、利子助成を前提とする資金についても、助成後の実質的な金利を適正化することで、制度が過度に市場を圧迫することなく、真に必要な農業者への支援を継続できる基盤を強化し、農業生産性の向上と競争力強化に資すると考えられます。
懸念点・リスク
- 農業近代化資金の利率引き上げは、農業者の設備投資や経営改善計画に必要な資金調達コストを増加させる懸念があります。
- 特に、近代化を志向する農業者は、初期投資が大きく、長期的な資金計画を立てる必要があるため、金利負担の増加は事業計画の実行を困難にする可能性があります。
- これにより、意欲ある農業者が新たな技術導入や規模拡大に踏み切れず、農業の競争力強化や生産性向上が停滞する恐れがあります。
- また、都道府県による利子助成が行われる資金についても、助成後の実質利率が引き上げられることで、助成効果が薄まり、結果的に農業者の自己負担が増加することも考えられます。
- 若年層の就農促進やスマート農業への転換など、政府が推進する政策目標の達成にも悪影響を与える可能性があります。
法令情報
- 法令番号
- 農林水産省告示第四十九号
- 公布日
- 2026/01/20
- 掲載
- 本紙1629 3P
原文
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成 十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、 同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年一月二十日 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号 の農林水産大臣が定める利率は、年二分五厘 とする。ただし、都道府県が利子助成を行う 資金であって、利率から利子助成金に相当す る率を控除した率が年二分五厘以内となる資 金にあっては、年三分七厘五毛とする。 附則 この告示は、公布の日から施行する。 この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三 項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。