高重要度
法規的告示
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2025/07/01 (号外149)
重要通信を行う機関を指定する件の一部を改正する件
施行日:公布日(2025/07/01)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
電気通信事業法施行規則に基づき、重要通信を行う機関を指定する告示が改正され、対象機関である「日本電信電話株式会社」が「NTT株式会社」に名称変更された。
解決される課題・利点
- この告示改正は、災害時や緊急時における重要通信の確実な確保という国家的な課題解決に貢献する。
- 指定機関の名称を「日本電信電話株式会社」から「NTT株式会社」へ現行の企業実態に合わせて更新することで、緊急時における情報伝達の正確性と、通信インフラの管理責任の明確化が図られる。
- 重要通信を行う機関の指定は、災害対策や国家安全保障上不可欠な通信手段を優先的に確保するための法的基盤であり、その指定情報が常に最新かつ正確であることは極めて重要である。
- これにより、地震、津波、大規模停電などの有事の際に、政府、自治体、警察、消防、医療機関などが使用する重要通信が円滑に維持され、迅速な状況把握、適切な指揮命令、そして人命救助活動が効果的に行われる。
- また、組織名称の変更は、NTTグループ全体の災害対応体制と整合性を保つことで、通信サービスの安定供給に対する国民の信頼感を高めることにも繋がるだろう。
懸念点・リスク
- 今回の告示改正は、主に企業名称の変更に伴う形式的なものだが、いくつかの懸念点も内包している。
- まず、名称変更が関係機関、特に緊急時対応を担う地方自治体や他のインフラ事業者に対し、十分に周知されなければ、緊急時の連絡体制に一時的な混乱を招く可能性がある。
- 情報の齟齬が生じると、迅速な連携が阻害され、対応の遅延に繋がるリスクがある。
- 次に、重要通信を担う機関の指定は、名称だけでなく、その実質的な通信ネットワークの冗長性、サイバーセキュリティ対策、人員配置、訓練体制などが常に適切に維持されていることが前提となる。
- 単に名称を変更しただけでは、これらの実質的な課題が解決されるわけではない。
法令情報
- 法令番号
- 総務省告示第二百四十五号
- 公布日
- 2025/07/01
- 掲載
- 号外149 29P~30P
原文
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第五十六条第一号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第百十三号(重要通信を行う機関を指定する件)の一部を次のように改正する。 総務大臣 村上誠一郎 令和七年七月一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 [主な改正点] - 別表の対象機関名を「日本電信電話株式会社」から「NTT株式会社」に改正。 附則 この告示は、公布の日から施行する。