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2025/07/01 (本紙1497)
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
施行日:公布日(2025/07/01)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
雇用保険法施行規則の改正は、地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置の適用期間を延長するものである。具体的には、第十五条の七第二号において、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百三号)の施行の日からの適用期間を、「令和七年六月三十日まで」から「令和八年三月三十一日まで」へと延長する。これにより、地域雇用開発コース奨励金の支給要件の一つである期間に関する規定が変更される。
解決される課題・利点
- この省令改正は、地域雇用開発コース奨励金に関する暫定措置の適用期間を延長することで、地域における雇用の創出と維持を継続的に支援するという課題を解決します。
- 地域雇用開発コース奨励金は、特定の地域で事業所の設置や整備を行い、それに伴い労働者を雇い入れた事業主に対して支給されるものであり、雇用機会の少ない地域での経済活動の活性化に貢献しています。
- 特に、現在の経済状況や労働市場の変動が不確実性を増す中で、奨励金の支給期間が限定されると、企業は新たな事業展開や雇用の拡大に躊躇する可能性があります。
- 今回の期間延長は、企業が中長期的な視点に立って地域での事業投資や雇用創出計画を立てやすくなるため、地域の雇用情勢を安定させ、さらなる発展を促す上で重要な役割を果たします。
- これにより、雇用の流動性を高めつつ、地域経済の持続的な成長を支援する効果が期待されます。
懸念点・リスク
- 地域雇用開発コース奨励金の暫定措置期間の延長は、地域雇用支援の観点から評価できる一方で、いくつかの懸念点も内包しています。
- まず、暫定措置が繰り返し延長されることは、制度の恒久化への道筋を示唆しているとも受け取れますが、一時的な措置としての位置づけが曖昧になることで、抜本的な地域雇用対策の検討が遅れる可能性があります。
- 次に、奨励金に依存した雇用創出は、その支給が終了した際に雇用の維持が困難になるリスクを孕んでいます。
- 持続可能な雇用を創出するためには、奨励金だけでなく、企業の競争力強化や地域経済の構造改革といった、より根本的な対策が必要です。
- また、奨励金制度の公平性や効果測定についても継続的な検証が求められます。
法令情報
- 法令番号
- ○厚生労働省令第七十号
- 公布日
- 2025/07/01
- 掲載
- 本紙1497 2P
原文
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 後 附則 (地域雇用開発コース奨励金に関する暫定 措置) 第十五条の七 第百十二条第一項の地域雇用 開発コース奨励金は、同条第二項に規定す るもののほか、次の各号のいずれにも該当 する事業主に対して、第三号の雇入れに係 る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費 用の額を限度として支給するものとする。 (略) 二 雇用保険法施行規則の一部を改正する 省令(令和六年厚生労働省令第百三号) の施行の日から令和八年三月三十一日ま での間に都道府県労働局長に対して、前 改 正 前 附則 (地域雇用開発コース奨励金に関する暫定 措置) 第十五条の七 第百十二条第一項の地域雇用 開発コース奨励金は、同条第二項に規定す るもののほか、次の各号のいずれにも該当 する事業主に対して、第三号の雇入れに係 る者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費 用の額を限度として支給するものとする。 (略) 二 雇用保険法施行規則の一部を改正する 省令(令和六年厚生労働省令第百三号) の施行の日から令和七年六月三十日まで の間に都道府県労働局長に対して、前号 附則 この省令は、公布の日から施行する。 厚生労働大臣 福岡 資麿