高重要度
政令
社会保障 › 保険制度
2025/07/25 (本紙170)
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令
告示の概要
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令を改正。平成19年改正法の附則に基づき、平成22年改正前船員保険法の規定による保険給付について、賃金水準の変動に応じて改定を行う経過措置を定める。具体的には、適用される期間や給付額の基準を令和7年8月1日以降の賃金水準に合わせて見直している。
解決される課題・利点
- この政令改正は、雇用保険法等に関連する政令を整備し、特に船員保険の障害年金等の給付額を賃金水準の変動に合わせて適正化することで、受給者の生活保障を強化し、制度の公平性を維持することを目的としています。
- 長期にわたる経済情勢の変化や物価上昇は、従来の給付額の実質的な価値を低下させるため、定期的な見直しは不可欠です。
- 今回の改正により、過去の賃金水準に基づいて定められた給付額が、現在の経済実態に即した水準に調整されることで、受給者がより安定した生活を送るための経済的基盤が確保されます。
- これは、社会保障制度が常に社会情勢に対応し、国民の生活を適切に支えるべきという原則に基づいた措置であり、制度の信頼性と持続性を高める上で重要な意義を持ちます。
- 特に、船員という特殊な労働環境下で働く人々の保険給付であることから、その生活実態に合わせたきめ細やかな配慮が求められる中で、今回の改定は、そのニーズに応えるものと言えるでしょう。
懸念点・リスク
- 雇用保険や船員保険に関する政令改正は、受給者の生活を支える上で重要ですが、賃金水準の変動に応じた給付額の改定には、いくつかの懸念点が内包されます。
- まず、賃金水準の変動を適切に反映するための指標の選定とその算定方法の透明性が重要です。
- もし、指標が実態と乖離していたり、算定方法が不明瞭であったりすれば、受給者からの不信感や制度への疑問が生じる可能性があります。
- 次に、賃金水準の上昇が緩やかである場合や、デフレ経済下で給付額が据え置かれたり、実質的に減少したりするリスクも考慮する必要があります。
- 給付額が生活費の上昇に追いつかない場合、受給者の生活は依然として厳しい状況に置かれるでしょう。
法令情報
- 法令番号
- 政令第二百七十二号
- 公布日
- 2025/07/25
- 掲載
- 本紙170 1P~7P
原文
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百四十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。 第五十七条の二第一項を次のように改める。 「一・○九」と、 平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法施行令(以下この項において「旧船員保険法施行令」という。)の規定の適用については、旧船員保険法施行令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「令和七年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」と、「四万三百三十円」とあるのは「四万六千三百三十円」と、 「百二十一万円」とあるのは「百三十九万円」と、旧船員保険法施行令別表第三中「二五・○三」とあるのは「二七・○六」と、以下略