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社会保障 › 保険制度
2025/08/01 (本紙1519)
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令
告示の概要
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正するもの。改正内容は、船員保険の介護料の額に関する経過措置において、介護に要する費用の額の上限が「十七万七千九百五十円」から「十八万六千五十円」に引き上げられる点。また、第二項においても「十七万七千九百五十円」を「八万八千九百八十円」と読み替える箇所が「九万二千九百八十円」に、「八万五千四百九十円」を「四万二千七百円」に読み替える変更がなされている。この省令は令和七年八月一日から施行され、改正後の規定は施行日以後に受けた介護に係る介護料の額の算定に適用される。
解決される課題・利点
- この省令改正は、船員保険における介護料の算定基準を見直すことで、実際の介護費用や物価変動に対応し、被保険者の負担を軽減し、より適切な給付水準を確保することを目的としています。
- 特に、介護に要する費用の額の上限が引き上げられることで、高額な介護サービスを利用する船員やその家族が、保険給付によってカバーできる範囲が広がり、経済的負担が軽減されます。
- これにより、安心して介護サービスを利用できる環境が整備され、船員の福祉向上に貢献します。
- また、読み替え規定の変更も、介護料の算定における実情に合わせた調整を意味し、より公平で実態に即した保険給付の実現を目指しています。
- 社会情勢の変化や介護サービスの多様化に対応するための制度の柔軟性を高め、長期的な視点での社会保障制度の持続可能性を支える重要な改正と言えるでしょう。
懸念点・リスク
- 介護料の上限額引き上げや算定基準の見直しは、被保険者にとってはメリットが大きい一方で、船員保険財政への影響が懸念されます。
- 給付額が増加することで、保険料収入とのバランスをどのように維持していくのか、財政的な持続可能性が問われる可能性があります。
- 特に、日本の高齢化が進む中で、船員保険制度も例外なく被保険者の高齢化と介護需要の増加に直面しており、今回の改正が財政健全化に向けた長期的な戦略とどのように整合するのか、明確な説明が求められます。
- また、介護料の算定基準が変更されることで、被保険者や介護サービス提供者が制度を理解し、適切に適用するまでに一定の混乱が生じる可能性も排除できません。
- 制度変更に関する十分な周知と説明、そして問い合わせ対応体制の整備が不可欠です。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省令第七十九号
- 公布日
- 2025/08/01
- 掲載
- 本紙1519 2P
原文
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政 令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第二項の規定に基づき、雇用保険法等の一部 を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令を 次のように定める。 厚生労働大臣 福岡 資麿 令和七年八月一日 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省 令の一部を改正する省令 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令 (平成二十一年厚生労働省令第百六十八号)の一部を次の表のように改正する。 附則 改正後 (船員保険の介護料の額に関する経過措 置) 第一条の二 雇用保険法等の一部を改正する 法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等 及び経過措置に関する政令(平成二十一年 政令第二百九十六号。次項において「整備 政令」という。)第五十七条の二第二項に規 定する雇用保険法等の一部を改正する法律 (平成十九年法律第三十号。以下この条に おいて「改正法」という。)附則第三十九条 の規定によりなお従前の例によるものとさ れた改正法第四条の規定による改正前の船 員保険法(以下この条において「旧船員保 険法」という。)の規定による介護料の月額 として第一条の規定による改正前の船員保 険法施行規則(以下「旧船員保険法施行規 則」という。)第七十六条ノ三第一項の規定 により算定した額に乗じる厚生労働省令で 定める率は、第一号に掲げる額を第二号に 掲げる額で除して得た率とする。 一 次のイからハまでに掲げる介護に要す る費用の支出に関する区分に応じ、当該 イからハまでに掲げる額 イ その月において介護に要する費用を 支出して介護を受けた日がある場合 (ロに規定する場合を除く。) その月 において介護に要する費用として支出 された費用の額(その額が十八万六千 五十円を超えるときは、十八万六千五 十円とする。) ロ・ハ (略) (略) 2 前項の規定は、整備政令第五十七条の二 第二項に規定する改正法附則第三十九条の 規定によりなお従前の例によるものとされ た旧船員保険法の規定による介護料の月額 として旧船員保険法施行規則第七十六条ノ 三第二項において準用する同条第一項の規 定により算定した額に乗じる厚生労働省令 で定める率について準用する。この場合に おいて、前項第一号イ中「十八万六千五十 円」とあるのは「九万二千九百八十円」と、 同号口及びハ中「八万五千四百九十円」と あるのは「四万二千七百円」と、同項第二 号中「第七十六条ノ三第一項」とあるのは 「第七十六条ノ三第二項において準用する 同条第一項」と読み替えるものとする。 附則 (施行期日) この省令は、令和七年八月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の附則第一条の二の規定は、この省令の施行の日以後に受けた介護に係る 介護料の額の算定について適用し、同日前に受けた介護に係る介護料の額の算定については、なお 従前の例による。