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労働 › 労働基準
2025/12/23 (号外280)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令
告示の概要
この省令改正は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正するもので、一般事業主が策定する行動計画における状況把握・公表項目を拡充・整理する。特に「賃金の男女の差異」の把握・公表が義務付けられるとともに、認定基準として「女性の健康上の特性に配慮した休暇制度」や「ハラスメント対策」が追加される。これにより、事業主はより多様な側面から女性活躍推進の状況を把握し、具体的な行動計画を策定・実施することが求められる。公表様式もこれらの変更に合わせて更新される。
解決される課題・利点
- この省令改正は、企業が女性活躍推進に取り組む上で、より実効性の高い施策を展開するための具体的な指針を提供する。
- 特に「賃金の男女の差異」の把握・公表義務化は、長年指摘されてきた性別賃金格差の是正に向けた大きな一歩となる。
- これにより、企業は賃金構造の透明性を高め、具体的な改善策を講じるインセンティブを持つ。
- また、女性の健康上の特性に配慮した休暇制度やハラスメント対策が認定基準に追加されたことは、女性が安心して働き続けられる職場環境の整備を促進し、キャリア形成を支援する上で極めて重要である。
- これらの制度は、女性特有の健康課題や職場でのハラスメントリスクに対し、企業が積極的に対応することを促す。
懸念点・リスク
- この省令改正には、企業にとって新たな負担となる可能性や、表面的な対応に終わる懸念も存在する。
- 「賃金の男女の差異」のデータ収集・分析・公表は、特にリソースが限られる中小企業にとって大きな負担となる可能性があり、データ提出の形骸化を招くリスクがある。
- また、公表された賃金格差が、組織内の士気を低下させたり、不必要な比較や批判を招いたりする可能性も考慮する必要がある。
- さらに、女性の健康上の特性に配慮した制度導入やハラスメント対策が義務付けられることで、企業は追加的なコストや専門知識の確保を迫られる。
- これらの制度が単なる形式的な導入に留まり、実質的な効果を発揮しない場合、期待される女性活躍推進には繋がらない。
法令情報
- 法令番号
- 〇厚生労働省令第百二十五号
- 公布日
- 2025/12/23
- 掲載
- 号外280 28P~49P
原文
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)の一部の施行に伴い、並びに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第三項及び第五項、第九条、第十二条、第十三条第二項並びに第二十条の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。令和七年十二月二十三日厚生労働大臣上野賢一郎 第二条 法第八条第一項に規定する一般事業主が、一般事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、直近の事業年度におけるその事業における女性の職業生活における活躍に関する状況に関し、第一号から第四号まで及び第二十四号に掲げる事項を把握するとともに、必要に応じて第五号から第二十三号までに掲げる事項を把握しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項は、雇用管理区分(職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。以下同じ。)ごとの状況を、第二十四号に掲げる事項は、その雇用する全ての労働者に係る状況及び雇用管理区分ごとの状況を、それぞれ把握するとともに、必要に応じて第五号から第十二号まで、第十四号、第十五号、第十八号から第二十一号まで及び第二十三号に掲げる事項を把握するときは、雇用管理区分ごとの状況を把握しなければならない。 (中略) 第八条 法第九条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 次に掲げる事項のうち一又は二の事項に該当し、該当する事項の実績を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。 (中略) 一の二 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 前号イからホまでのいずれにも該当すること。 ロ 次のいずれにも該当すること。 女性の健康上の特性に配慮した休暇制度(女性の健康上の特性への配慮を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。)及び女性の健康上の特性への配慮のために利用することができる次のいずれかの制度を設けていること。 (中略) 第十九条 法第二十条第一項の規定による情報の公表は、次の各号に掲げる情報の区分ごとにそれぞれ一以上公表するとともに、原則として第一号トに定める事項を公表することにより行うものとする。ただし、第二号イに掲げる事項の公表は、職員の平均した継続勤務年数の男女の差異の公表をもってこれに代えることができる。 以下略