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2026/01/23 (本紙1632)
介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
施行日:公布日(2026/01/23)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
介護保険法施行令の一部改正政令において、地方税における給与所得控除の見直しに伴い、令和8年度の保険料率算定に関する所得の額の算定方法の特例規定が整備される。具体的には、第一号被保険者の定義に、令和8年度分の保険料賦課期日において市町村に住所を有しない者を除き、市町村に住所を有する者(住民基本台帳に記録された者を含む)に限定する旨が追加される。
解決される課題・利点
- この政令改正は、地方税における給与所得控除の見直しに伴う介護保険料算定における所得額の特例措置を整備するものであり、税制改正と社会保障制度の連携における課題を解決します。
- 具体的には、税制改正によって影響を受ける可能性のある介護保険料の算定基準を明確化し、混乱や不公平感が生じることを防ぐ役割があります。
- 特に、住民票上の住所地と実際の居住地が異なる場合や、年度途中に住所が変更となる被保険者について、どの市町村が介護保険料を賦課するかの基準を明確にすることで、賦課の重複や漏れを防ぎ、被保険者間の公平性を確保します。
- これにより、介護保険制度の持続可能性と信頼性の維持に貢献するとともに、被保険者、市町村、関係機関が、より円滑に制度を運用できる基盤を整備します。
- また、税制と社会保障制度は密接に関連しており、一方の変更がもう一方に与える影響を適切に調整することは、国民生活の安定にとって不可欠です。
懸念点・リスク
- 本改正政令は税制改正に伴う技術的な調整であり、一般市民には理解しにくい側面があります。
- 特に「令和八年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者」といった複雑な表現は、被保険者や関係者が制度を正確に理解する上で混乱を招く可能性があります。
- 結果として、自身の介護保険料がどのように算定されるのか不明瞭になり、不信感や問い合わせの増加に繋がる懸念があります。
- また、このような限定的な定義追加は、特定の状況下で介護保険料の算定に影響を受ける被保険者に対して、十分な周知や説明がなされなければ、不利益を被るケースが生じる可能性も否定できません。
- 複雑な法規変更は、常に情報格差を生み、その結果、制度の公平性が損なわれるリスクを内包します。
法令情報
- 法令番号
- 政令第六号
- 公布日
- 2026/01/23
- 掲載
- 本紙1632 1P~2P
原文
内閣は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十九条第二項の規定に基づき、この政令 を制定する。 介護保険法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百二十号)の一部を次のように改正す る。 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)附則第二十三条の次に二条を加える改正規定のう ち附則第二十四条第一項中「第一号被保険者」の下に「(令和八年度分の保険料の賦課期日において当 該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市町村民税 の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者(同法第二百九十四条第三項の規 定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条 及び次条第一項において同じ。)」を加える。 この政令は、公布の日から施行する。