高重要度
法規的告示
医療 › 診療報酬
2026/01/28 (本紙1635)
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示
告示の概要
「医療法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準と、保険薬局に関する療養担当規則、および厚生労働大臣が定める掲示事項を改正する。主な改正点は、保険医療機関の管理者の責務の規定強化と、保険薬局がオンライン診療受診施設と一体的な経営をすることや、特定の薬局への患者誘導の対価として利益供与を行うことの禁止に関する掲示事項の追加である。また、医療計画におけるへき地に所在する保険薬局に関する要件を追加する。
解決される課題・利点
- この法規的告示の改正は、高齢者医療の分野において、医療の質と公平性を確保し、患者中心の医療サービス提供を一層推進することを目的としています。
- 特に、保険医療機関の管理者責務を具体的に強化することで、高齢者に対する医療サービスの質と安全性が向上し、不適切な医療行為の防止に繋がることが期待されます。
- また、保険薬局がオンライン診療施設と一体的に経営することや、特定の薬局への患者誘導に対する利益供与を禁止する規定は、医療機関と薬局間の透明性を高め、公正な競争環境を促進します。
- これにより、高齢者が情報に基づき、自身に最適な医療機関や薬局を自由に選択できる機会が保障され、医療費の適正化にも寄与するでしょう。
- へき地における保険薬局の要件に関する掲示事項の追加は、地域医療の格差是正を図り、過疎地域に住む高齢者も適切な医療サービスを受けられるような環境整備を後押しします。
懸念点・リスク
- 本告示の改正により、高齢者医療における透明性や公平性が向上する一方で、医療提供者、特にへき地の保険薬局にとっては、新たな規制や要件の追加が負担となる可能性があります。
- 管理者責務の強化は、既存の人員体制や資金力に乏しい医療機関にとって、対応が困難である場合があり、結果として医療サービスの提供が滞る、あるいは医療機関の閉鎖に繋がるリスクも考えられます。
- また、オンライン診療施設と薬局の一体的な経営や利益供与の禁止は、地域医療における柔軟な連携モデルの発展を阻害する可能性も否定できません。
- 特に、へき地のような医療資源が限られた地域では、特定の形態の連携が患者の利便性を高める場合もあり、一律の禁止が実情にそぐわない場合があります。
- さらに、追加される掲示事項の内容が複雑であったり、頻繁に変更されたりする場合、患者や医療従事者にとって情報が追い付きにくく、周知徹底が困難になる懸念も存在します。
法令情報
- 法令番号
- 厚生労働省告示第十五号
- 公布日
- 2026/01/28
- 掲載
- 本紙1635 1P, 4P~5P
原文
医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)の一部の施行に伴い、並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十五条及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第二条の三第一項第一号の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示を次のように定める。 (高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部改正) 第一条 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)の一部を次の表のように改正する。 (保険医療機関の管理者の責務) 第十一条の四 保険医療機関の管理者は、健康保険法第七十条の二第二項に規定する責務のほか、次に掲げる責務を果たさなければならない。 一 当該保険医療機関に勤務する保険医が第二章の規定を遵守するよう監督すること。 二 当該保険医療機関における療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に関する厚生労働大臣に対する申請、届出等に係る手続並びに療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養に要する費用の請求に係る手続が適正に行われるよう監督すること。 三 当該保険医療機関における診療録の記載及び整備並びに療養の給付及び保険外併用療養費に係る療養の取扱いに関する帳簿及び書類その他の記録の保存が適正に行われるよう監督すること。 四 当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者の連携を図るとともに、地域の病院若しくは診療所その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。 (療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正) 第十三 薬担規則第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項 第一の一の二 療担規則第五条第二項、薬担規則第四条第二項並びに療担基準第五条第二項及び第二十六条の四第二項の厚生労働大臣が定める療養 第十二の二 療担規則第二条の三第一項第一号及び療担基準第二十五条の三第一項第一号の別に厚生労働大臣が定める要件 医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画におけるへき地に所在する保険薬局に設置されていること 附則 この告示は、令和八年四月一日から適用する。