中重要度
法規的告示
教育 › 教育制度
2026/02/24 (号外37)
専門職大学院設置基準第四十五条第一項第三号の規定に基づき、専門職大学院を置く大学及び学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するために、当該学部との連続性に配慮した教育課程に関して協議する事項について定める件
施行日:公布日(2026/02/24)から施行
この日から施行・適用される法令です。
告示の概要
専門職大学院設置基準第45条第1項第3号に基づき、専門職大学院と他の大学の学部が連携して連続課程を編成・実施する際に協議すべき事項を定める告示。協議事項には、卒業・修了認定方針、教育課程の編成・実施方針、入学者受入れ方針、学修成果の評価基準、学生の修学支援に関する事項が含まれる。これら以外にも、連続課程の編成・実施に必要な事項について協議することが求められる。
解決される課題・利点
- この告示は、専門職大学院における学部と大学院の連携を強化し、実務家育成をより円滑かつ効果的に進めるための具体的な協議事項を定めることで、日本の高等教育における重要な課題を解決します。
- 従来の専門職大学院制度では、学部教育との接続が必ずしも体系的でなく、学生が専門職としてのキャリアを早期に形成する上で、学習の連続性に課題がある場合がありました。
- 特に、異なる大学の学部と専門職大学院が連携する場合、カリキュラムの整合性や学生支援の連携が困難であるという問題がありました。
- 本告示により、専門職大学院と学部が連携して連続課程を編成・実施する際に、卒業・修了認定方針、教育課程の編成・実施方針、入学者受入れ方針、学修成果の評価基準、学生の修学支援といった核心的な事項について、事前に詳細な協議と合意形成が義務付けられます。
- これにより、連携する各機関は、共通の目標と具体的な計画に基づき、一貫性のある教育プログラムを設計・運用することが可能になります。
懸念点・リスク
- 本告示によって定められる協議事項は、専門職大学院における連続課程の質を高める上で重要ですが、いくつかの懸念も存在します。
- まず、協議事項の広範さとその具体的な調整には、連携する大学間での多大な時間とリソースが必要となります。
- 専門職大学院は、実務との連携を重視する特性上、多忙な実務家教員も多く、頻繁な協議の時間を確保することが困難な場合があります。
- また、学部と専門職大学院では、教育理念やカリキュラム設計のアプローチが異なることが多く、これらの調整には専門的な知見と経験が求められ、合意形成が難航する可能性があります。
- 次に、協議で合意された事項の「実効性」をどのように保証するかが課題です。
法令情報
- 法令番号
- 文部科学省告示第三十三号
- 公布日
- 2026/02/24
- 掲載
- 号外37 9P
原文
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第四十五条第一項第三号の文部科学大臣が定める協議すべき事項について次のように定める。 令和八年二月二十四日 文部科学大臣 松本洋平 専門職大学院設置基準第四十五条第一項第三号の規定に基づき、専門職大学院を置く大学及び学部を置く他の大学が、学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するために、当該学部との連続性に配慮した教育課程に関して協議する事項は、次のとおりとする。 一 卒業又は修了の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する方針並びに入学者の受入れに関する方針に関する事項 二 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関する事項 三 学生の計画的な教育課程の履修その他の修学に係る支援に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、当該学部との連続性に配慮した教育課程を編成し、及び実施するために必要な事項 附則 この告示は、公布の日から施行する。