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告示の概要

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ2及びホの規定に基づく、関係府省が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部改正。 別表の「公益法人等」および「公立大学法人」に関する「業務又は事業」および「所轄庁」の記載が修正される。特に、公立大学法人においては、地方独立行政法人法第二十一条第二号に掲げる業務のうち、これまで「出資に係るものを除く」とされていた部分が削除され、「設置及び管理に限る」という記載に変更される。これに伴い、所轄庁の記載も調整される。 附則として、令和7年8月16日から施行されることが明記されている。

解決される課題・利点

  • 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、租税特別措置法施行令に基づく業務・事業・方法・所轄庁を定める告示が改正。
  • 公益法人等および公立大学法人に関する業務・事業範囲と所轄庁の定義が変更され、特に公立大学法人の業務範囲が調整される。

懸念点・リスク

  • 本告示改正は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、租税特別措置法施行令に基づく税制優遇措置の適用対象となる業務・事業・方法・所轄庁を明確化することで、地方創生と公共サービス提供の質の向上という課題を解決します。
  • 特に、公立大学法人の業務範囲が「設置及び管理に限る」と明確化され、かつ所轄庁の定義が調整されることで、これらの法人が地域において担う役割が税制上も適切に評価され、その活動を支援する枠組みが強化されます。
  • これにより、公立大学が地域の学術研究、人材育成、産業振興、文化活動など、多岐にわたる公共的役割をより積極的に果たしやすくなります。
  • 税制上の明確化は、法人の運営の透明性と予測可能性を高め、新たな事業展開や地域連携を促進するインセンティブとなります。
  • 結果として、地域の活性化に貢献し、住民に対する質の高い公共サービスの持続的な提供体制を支えることが期待されます。

法令情報

法令番号
税制
公布日
Fri Aug 15 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外185 53P
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