中重要度
法規的告示
農林水産
Tue Aug 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1530)
農林水産省告示第千二百十八号
告示の概要
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成 十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、 同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年八月十九日 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、年二分とする。ただし、都道府県が利子助成を行う資金であって、利率から利子助成金に相当する率を控除した率が年二分以内となる資金にあっては、年三分二厘五毛とする。 附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
解決される課題・利点
- 農業近代化資金融通法に基づき、農林水産大臣が定める利率を改正する。
- 基準利率が年一分九厘から年二分に引き上げられる。
- また、都道府県が利子助成を行う資金で、助成後の実質利率が年一分九厘以内となる場合は、年三分一厘五毛から年三分二厘五毛に引き上げられる。
- この改正は公布日から施行されるが、施行前の貸付けには従前の利率が適用される。
懸念点・リスク
- 今回の農業近代化資金融通における金利改正は、農業経営の安定と近代化を支援する政策金融の持続可能性を高める上で重要です。
- 長らく低金利環境が続いてきましたが、物価上昇や市場金利の動向を考慮すると、政策金利の適正化は不可避です。
- 金利を引き上げることで、資金提供側である国の財政負担を軽減し、より広範な農業者への支援を継続するための財源確保に繋がります。
- また、金利の適正化は、資金の効率的な配分を促し、投資の優先順位を明確にする効果も期待できます。
- これにより、真に生産性の向上や経営改善に資する事業に資金が流れやすくなり、結果として農業全体の競争力強化や食料自給率向上に貢献することを目指すものです。
法令情報
- 法令番号
- 農業
- 公布日
- Tue Aug 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1530 3P
原文
農業近代化資金融通法、金利改正、農業融資、政策金利、農林水産省