低重要度
省令
安全衛生
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)
○厚生労働省令第九十号
告示の概要
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年九月十九日 厚生労働大臣 福岡 資麿 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (以下略)
解決される課題・利点
- 労働安全衛生法施行令の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する。
- 主な変更点は、別表第2に記載されている物質リストから「ステアリン酸ナトリウム」と「りん酸トリフェニル」の項が削除されることである。
懸念点・リスク
- この省令改正は、労働安全衛生法施行令の改正に適合させるための形式的なものであり、直接的な課題解決効果は限定的であると考えられる。
- しかし、関連法規の整合性を維持することで、法体系の混乱を防ぎ、企業や労働者が遵守すべきルールを明確に保つことができる。
- 物質リストの削除は、これらの物質の危険性が再評価された結果、あるいは他の規制で既にカバーされているため、重複規制を排除し、行政の効率化を図る意図があると考えられる。
- これにより、企業は不要な規制対応から解放され、より本質的な安全衛生対策にリソースを集中できるようになることが期待される。
- また、最新の科学的知見や国際的な基準に合わせた規制の見直しは、産業界の進化に適応し、常に最適な安全衛生環境を構築するための基盤となる。
法令情報
- 法令番号
- 安全管理
- 公布日
- Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外211 22P
原文
労働安全衛生、規則改正、化学物質規制、産業安全