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中重要度 省令 金融
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外213)

厚生労働省令第九十二号

告示の概要

消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十三条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第二百十五号)第七十八条の二第三項、第九十八条第三項及び第百一条、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百十条、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第四十九条並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(平成三十年政令第三百六十四号)第三十七条の規定に基づき、消費生活協同組合法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 (消費生活協同組合法施行規則の一部改正) 第一条 消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号)の一部を次の表のように改正する。 (貸付事業の運営に関する措置) 第五十一条 法第十三条の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 一~四十二 (略) 四十三 貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録された公正証書をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面又は電磁的記録を取得しないようにするための措置 ...以下略

解決される課題・利点

  • この省令は、消費生活協同組合法施行規則、被用者年金制度の一元化等に関する法律施行に伴う経過措置に関する省令、厚生年金保険法施行規則、国民年金法施行規則、及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則の一部を改正するものです。
  • 主な改正内容は、以下の通りです。
  • 1. **消費生活協同組合法施行規則**: 貸付事業において、特定公正証書の作成委任に関する書面等の取得禁止措置から、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合の説明義務に変更し、消費者への事前情報提供を強化します。
  • 2. **被用者年金制度一元化等経過措置に関する省令**: 離婚時の年金分割に関する情報の提供における「抄録謄本」の記載を「抄本、その旨が記録された公正証書に記録されている事項の全部若しくは一部を出力した書面又はその旨が記載された」等に詳細化し、未支給の保険給付や未支払の給付金の請求手続きにおいて、請求書に記載する事項のうち「請求者以外に法…第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係」を「請求者より先順位の法…第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係」に改正し、請求順位の明確化を図ります。
  • 3. **厚生年金保険法施行規則、国民年金法施行規則、年金生活者支援給付金に関する法律施行規則**: 未支給の保険給付や未支払の給付金の請求手続きにおける表現を、上記の被用者年金制度一元化等経過措置に関する省令の改正内容に合わせて変更します。

懸念点・リスク

  • 本省令改正は、消費生活協同組合の貸付事業における消費者保護の強化、および年金関連制度における手続きの明確化・適正化を目的としています。
  • 消費生活協同組合の貸付事業では、従来、債務不履行時に直ちに強制執行に服する旨の公正証書作成を公証人に委任するための書面等を取得する措置が設けられていましたが、改正後は、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する際に、債務者等への事前説明義務を課すことで、消費者への情報提供を徹底し、理解に基づいた契約を促すことが可能になります。
  • これにより、消費者が不利益を被るリスクを軽減し、より公正な取引環境が整備されることが期待されます。
  • また、年金制度においては、離婚時の年金分割や未支給給付金の請求手続きにおいて、書類の記載内容や請求順位に関する表現がより明確化されます。
  • 例えば、年金分割における情報提供の対象が「抄録謄本」から「抄本、その旨が記録された公正証書に記録されている事項の全部若しくは一部を出力した書面」など具体的に拡張されることで、情報提供の網羅性が向上し、手続きの透明性と正確性が高まります。

法令情報

法令番号
資金決済
公布日
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外213 1P~7P
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