中重要度
省令
社会保障
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外213)
厚生労働省令第九十二号
告示の概要
消費生活協同組合法施行規則等の一部を改正する本省令は、消費生活協同組合法施行規則、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令、厚生年金保険法施行規則、国民年金法施行規則、年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則について、それぞれ所要の改正を行うものである。 具体的には、消費生活協同組合の貸付事業における特定公正証書の作成委任書取得の禁止、および作成を公証人に嘱託する場合の説明義務の規定を改正する。また、被用者年金制度の一元化等に係る経過措置に関する省令においては、離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例等に関する規定を改正し、公正証書の記載事項等に係る情報提供の範囲を明確化する。厚生年金保険法施行規則においては、標準報酬改定請求における情報提供や未支給の保険給付請求に関する記載事項を改正する。国民年金法施行規則及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則においても、未支給年金や未支払給付金の請求に関する記載事項を改正する。 本省令は、令和七年十一月一日から施行する。ただし、一部の規定は令和七年十月一日または公布の日から施行する。以下略
解決される課題・利点
- 消費生活協同組合法施行規則の貸付事業における公正証書の作成委任書取得禁止措置および説明義務を改正。
- 被用者年金制度の一元化等に係る経過措置に関する省令では、離婚時の標準報酬改定特例と情報提供範囲を明確化。
- 厚生年金保険法施行規則等では、未支給年金・給付金請求や標準報酬改定請求手続きの記載事項を修正する。
懸念点・リスク
- 本省令による改正は、消費生活協同組合の貸付事業における利用者保護を強化し、年金制度における手続きの明確化と利用者の利便性向上に寄与する。
- 特に、貸付契約における特定公正証書の取り扱いに関する規定の厳格化は、消費者が不当な代理人委任を防ぎ、貸付けに関する十分な情報を得られるようにすることで、消費者の権利保護を向上させる。
- また、年金制度における公正証書に関する情報提供の範囲明確化や未支給年金・給付金請求の記載事項の適正化は、申請手続きの透明性と正確性を高め、年金受給者やその遺族が適切かつ円滑に給付を受けられる環境を整備する上で重要である。
- これにより、手続き上の混乱を減らし、制度利用者の信頼感を向上させる効果が期待される。
- さらに、一元化法施行日前の公正証書における情報の取り扱いに関する規定の修正は、過去の案件と現在の制度との整合性を確保し、制度運用の公平性を担保する。
法令情報
- 法令番号
- 年金
- 公布日
- Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外213 1P~7P
原文
消費生活協同組合, 年金制度, 公正証書, 標準報酬改定, 情報提供