中重要度
省令
エネルギー
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外229)
経済産業省令第六十八号
告示の概要
電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づき、電気事業法施行規則の一部を改正する省令による改正前の電気事業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年十月十五日 経済産業大臣 武藤容治 電気事業法施行規則の一部を改正する省令による改正前の電気事業法施行規則等の一部を改正する省令 (電気事業法施行規則の一部を改正する省令による改正前の電気事業法施行規則の一部改正) 第一条 電気事業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第六十四号)による改正前の電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。附則第三条において「旧電気事業法施行規則」という。)の一部を次の表のように改正する。 (略) (電気の使用者の需要規模) 第二条の二 法第二条第一項第七号の経済産業省令で定める要件は、次項に定める一の需要場所における電気の使用者の需要が、一般電気事業者又は特定規模電気事業者が維持し、及び運用する特別高圧電線路又は高圧電線路から受電する者であって、使用最大電力が原則として五十キロワット以上の者の需要に該当することとする。 以下略
解決される課題・利点
- 本省令は、電気事業法等の一部改正法及び電気事業法に基づき、電気事業法施行規則の一部を改正するものである。
- 主な改正点は、電気の使用者の需要規模の算定基準、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則における需要等の算定基準、需要種別への配分基準、燃料費等の変動額認可料金の算定基準、変動額届出料金の算定基準、送配電関連費等の変動額届出料金の算定基準、供給区域別料金の決定等に関する規定における「二需要種別」と「三需要種別」の区分変更に伴う見直し、および沖縄電力株式会社に関する経過措置の明確化である。
- これにより、電力小売全面自由化後の制度変更への対応、特に需要規模の定義変更や料金算定方法の見直しが行われる。
懸念点・リスク
- 本省令の改正は、電力システム改革の進展と、電力小売全面自由化の進展に伴う制度的な課題を解決することを目的としている。
- 具体的には、電気事業法施行規則において定義されていた電気の使用者の需要規模の要件が、時代の変化や電力供給構造の多様化に対応しきれていない点があった。
- 従来の「二需要種別」という区分では、多様な電力需要の形態や小売電気事業者の供給実態を十分に反映できず、料金算定や費用配分において公平性を欠く可能性があった。
- 本改正により、「三需要種別」という新たな区分を導入し、需要規模の定義をより詳細かつ実態に即したものとすることで、小売電気事業者の料金算定の透明性・公平性を向上させ、需要家間の不公平感を解消し、より適切な費用負担の実現に寄与する。
- また、電力小売事業者の新規参入や競争促進を支援し、市場の健全な発展を促すことで、需要家にとって多様なサービス選択肢の拡大や料金の最適化に繋がり、電気事業全体の効率化と安定供給の確保に貢献することが期待される。
法令情報
- 法令番号
- 電力
- 公布日
- Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外229 1P~14P
原文
電気事業、電力料金、送配電、需要家、小売供給