中重要度
法規的告示
金融
Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1612)
財務省告示第三十号
告示の概要
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成二十年期木務省告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。 令和七年十二月十八日 財務大臣 片山さつき 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (内容として利率が具体的に記載されている表が続くため以下略)
解決される課題・利点
- 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条に基づき、主務大臣が定める利率の一部を改正する。
- 具体的には、同法別表第五第一号及び第三号に掲げる資金の利率、ならびに附則第三十五条の年三分五厘以内、年五分以内、年六分五厘以内、年七分五厘以内、年四分五厘以内で主務大臣が定める利率が改定される。
- 主な変更点は、各種償還期限に応じた利率が全体的に引き下げられることである。
懸念点・リスク
- この告示改正は、農業・林業分野における金融支援の金利負担を軽減することを目的としています。
- 金利が引き下げられることで、株式会社日本政策金融公庫を通じて資金を借り入れる農業者や林業者、漁業者にとって、借入金の返済負担が軽減されるという直接的なメリットがあると考えられます。
- これにより、農業経営の安定化、近代化投資の促進、そして災害からの復旧・復興に向けた資金調達のハードルが下がり、これらの産業の持続的な発展が支援されることが期待されます。
- 特に、経営基盤の強化や設備投資を検討している事業者にとっては、資金調達コストの低減が事業計画の実行を後押しし、ひいては食料供給の安定化や地域経済の活性化にも寄与する可能性を秘めています。
- また、金利の柔軟な調整は、経済状況や政策目標に応じた機動的な金融支援を可能にし、市場の変動リスクに対する農業セクターの耐性を高める上でも重要な役割を果たすでしょう。
法令情報
- 法令番号
- 金融機関
- 公布日
- Thu Dec 18 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1612 2P~3P
原文
日本政策金融公庫, 金利改正, 農業金融, 融資利率, 経営支援