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高重要度 省令 農林水産
Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外52)

農林水産省令第十五号

告示の概要

漁業災害補償法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十一号)及び漁業災害補償法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百四十六号)の施行に伴い、並びに漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)及び漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。令和八年三月十三日農林水産大臣鈴木憲和漁業災害補償法施行規則の一部を改正する省令漁業災害補償法施行規則(昭和三十九年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。附則1この省令は、公布の日から施行し、令和十年度における大学の設置等に係る認可の申請から適用する。2令和九年度における大学の設置等に係る認可の申請(第二条第一項の規定による申請を除く。 ) は、なお従前の例による。

解決される課題・利点

  • 漁業災害補償法施行規則の改正。
  • 漁業災害補償法および施行令の改正に伴い、漁業災害補償制度の運用に必要な規定を整備する。
  • 主な改正点としては、特定の養殖業(特定養殖業)に関する条項が新設・拡充され、漁獲・特定養殖共済における共済契約、共済掛金、共済責任期間、共済限度額の算定、共済金の金額削減、勘定区分、責任準備金積立、事務委託などの細則が定められる。
  • また、養殖業の種類や疾病に関する基準、異常赤潮による損害の特例、水産動植物の保護義務、漁業者の規模等に応じた補助率の基準なども明確化される。
  • 施行は令和8年4月1日から。

懸念点・リスク

  • この省令改正は、漁業災害補償制度における特定養殖業の補償を拡充し、漁業者の経営安定と災害からの回復を支援するという課題を解決します。
  • 気候変動や海洋環境の変化により、赤潮などの自然災害リスクが高まる中で、特定養殖業を明確に定義し、その被害に対して適切な補償制度を設けることは、養殖業者の持続的な事業継続に不可欠です。
  • 本改正により、共済契約の基準や共済掛金の算定方法が明確化されることで、養殖業者は将来の災害リスクに対する備えを計画的に行うことが可能となります。
  • また、国庫補助の基準を詳細に定めることで、制度の公平性を保ちつつ、漁業者の財政負担を軽減し、災害発生時の迅速な復旧・復興を後押しします。
  • これにより、水産業全体の安定と食料供給の確保に貢献することが期待されます。

法令情報

法令番号
水産業
公布日
Fri Mar 13 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外52 12P~38P
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