高重要度
法規的告示
医療
Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外54)
厚生労働省告示第八十九号
告示の概要
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。ただし、同告示別表第一部の改正規定については、同年六月一日から適用する。 令和八年三月十七日 厚生労働大臣 上野賢一郎 改 正 後 別表 注1~3 (略) 品 (あ) (略) (と) トルカプ錠160mg トルカプ錠200mg (略) (な)~(わ) (略) 第2部~第4部(略) 第5部 追補 (1) 内 用 薬 品 名 規格単位 薬価 円 (あ) イセルティ錠100mg エクテリー錠300mg オプスミット小児用分散錠1mg オプスミット小児用分散錠2.5mg (さ) ザズベイカプセル30mg か セピエンス顆粒分包250mg か セピエンス顆粒分包1000mg (は) プリミーフォート経腸用液 CF プリミーフォート経腸用液 6 プリミーフォート経腸用液 6 プリミーフォート経腸用液 8 ボラニゴ錠10mg 160mg1錠 9,930.50 200mg1錠 12,053.90 100mg1錠 429.10 300mg1錠 344,822.10 1mg1錠 1,496.90 2.5mg1錠 3,712.20 30mg1カプセル 646.80 250mg1包 16,989.40 1,000mg1包 67,957.10 10mL1瓶 14,079.50 15mL1瓶 29,171.30 30mL1瓶 58,199.30 40mL1瓶 77,580.50 10mg1錠 31,791.80
解決される課題・利点
- 診療報酬の算定方法に基づき、使用薬剤の薬価基準が一部改正される。
- トルカプ錠の薬価が改定され、新たにイセルティ錠、エクテリー錠、オプスミット小児用分散錠、ザズベイカプセル、セピエンス顆粒分包、プリミーフォート経腸用液、ボラニゴ錠などの内用薬が薬価基準に追補される。
- 令和8年4月1日(一部は同年6月1日)から適用。
懸念点・リスク
- 本告示は、最新の医薬品の薬価を適正に評価し、医療現場での使用を可能にすることで、患者が必要な治療を受けられる環境を整備するものです。
- 特に、新薬の薬価収載は、これまで治療選択肢が限られていた疾患に対する新たな治療機会を提供し、患者のQOL向上や予後の改善に大きく貢献します。
- また、既存薬の薬価改定は、医療費の適正化を図りつつ、医療機関の経営安定にも配慮するものであり、持続可能な医療提供体制の維持に不可欠です。
- これにより、革新的な医薬品へのアクセスが改善され、国民全体の健康増進に寄与することが期待されます。
法令情報
- 法令番号
- 医薬品
- 公布日
- Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外54 11P
原文
薬価基準,医薬品,診療報酬,厚生労働省,医療制度