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高重要度 法規的告示 医療
Sun Mar 17 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外54)

厚生労働省告示第九十二号, 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示

告示の概要

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)第一項第五号及び別表10の規定に基づき、厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年三月十七日 厚生労働大臣 上野賢一郎 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示 (傍線部分は改正部分) 第一条 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号)の一部を次の表のように改正する。 (略) 第二条 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号)の一部を次の表のように改正する。 (略) 附則 この告示は、令和八年三月十八日から適用する。

解決される課題・利点

  • 本告示は、厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等、定義副傷病名、および指定病院の病棟における療養費用算定方法の一部を改正するものである。
  • 具体的には、傷病名、手術、処置等、定義副傷病名のリストが更新され、特にがん治療に関連する薬剤(ルテチウムオキソドトレオチド、ニボルマブ、ペムブロリズマブ、アテゾリズマブ、タルラタマブなど)や、多発性骨髄腫、リンパ腫、希少疾患治療薬に関連する薬剤(ダラツムマブ、イサツキシマブ、ベネトクラクス、レポトレクチニブなど)が追加・更新されている。
  • また、デュピルマブ、エンコラフェニブ、モスネツズマブ、セピアプテリン、ボラシデニブ クエン酸水和物、タグラキソフスプ、ベランタマブ マホドチン、タファシタマブ、アミバンタマブなどの薬剤が、特定の効能効果や用法用量の変更に伴い、算定対象に追加されている。
  • これらの改正は令和8年3月18日から適用される。

懸念点・リスク

  • 本告示の改正は、医療現場における最新の治療法や医薬品の導入を診療報酬制度に適切に反映させ、患者が最適な医療を受けられる環境を整備することを目的としている。
  • 特に、がんや希少疾患など、治療選択肢が限られる分野における新規薬剤や治療法の追加は、患者の生命予後やQOLの改善に直結する。
  • 傷病名や手術・処置等の定義を更新することで、医療行為の標準化と透明性を高め、医療機関間の診療の質の均てん化を促進する。
  • また、指定病院の病棟における療養費用算定方法の適正化は、医療提供体制の効率化と持続可能性の確保に貢献する。
  • これにより、医療技術の進歩を迅速に医療システムに組み込み、国民全体の健康水準の向上に寄与する。

法令情報

法令番号
診療報酬
公布日
Sun Mar 17 2024 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外54 15P~22P
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