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中重要度 法規的告示 金融
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)

○農林水産省告示第千四百二十号

告示の概要

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号)の一部を次のように改正する。 令和七年九月十九日 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (以下略)

解決される課題・利点

  • 農業経営基盤強化促進法附則第十一項に基づき、農林水産大臣が定める利率を改正する。
  • 主な変更は、農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率が、改正前は年二分であったものが、改正後は年二分一厘に引き上げられる。

懸念点・リスク

  • 本告示改正は、農業経営基盤強化促進制度における融資利率を市場金利の変動や経済情勢に合わせて適切に調整し、制度の持続可能性と公平性を確保することを目的としている。
  • これにより、農業経営の強化を図る農業者が、より現実的な金利水準で資金調達できるようになり、経営計画の策定をより厳密に行うインセンティブが得られる。
  • 金利調整は、資金の効率的な配分を促進し、農業の競争力強化と持続可能な発展を支援する上で重要な措置である。
  • また、制度の透明性を高め、農業者が利用しやすい環境を整備する効果も期待される。

法令情報

法令番号
金融機関
公布日
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外211 83P
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