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中重要度 法規的告示 金融
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)

○農林水産省告示第千四百十九号

告示の概要

漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一部を次のように改正する。 令和七年九月十九日 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (以下略)

解決される課題・利点

  • 漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程を改正する。
  • 主な変更は、貸付利率に関する規定の修正であり、資金の種類に応じた利率が変更される。
  • 例えば、令第二条の表の第一号に掲げる資金の利率は、改正前は年二分であったものが、改正後は年二分一厘となる。
  • 総トン数二十トン以上の漁船の建造・取得・改造に必要な資金や、漁業協同組合等に貸し付けられる資金の利率も、同様に年二分から年二分一厘に引き上げられる。

懸念点・リスク

  • 本告示改正は、漁業近代化資金融通制度における融資利率を市場金利の変動や経済情勢に合わせて適切に調整し、制度の持続可能性と公平性を確保することを目的としている。
  • これにより、漁業経営の近代化を図る漁業者が、より現実的な金利水準で資金調達できるようになり、経営計画の策定をより厳密に行うインセンティブが得られる。
  • 金利調整は、資金の効率的な配分を促進し、漁業の競争力強化と持続可能な発展を支援する上で重要な措置である。
  • また、制度の透明性を高め、漁業者が利用しやすい環境を整備する効果も期待される。

法令情報

法令番号
金融機関
公布日
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外211 82P~83P
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