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中重要度 法規的告示 金融
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)

○農林水産省告示第千四百十八号

告示の概要

農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十二号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和七年九月十九日 農林水産大臣 小泉進次郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (以下略)

解決される課題・利点

  • 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号に基づき、農林水産大臣が定める利率を改正する。
  • 主な変更は、資金の利率が年二分一厘に修正され、都道府県が利子助成を行う資金の場合、利率から利子助成金に相当する率を控除した率が年二分一厘以内となる。
  • 改正前は、資金の利率が年二分であり、利子助成を行う資金の場合、利率から利子助成金に相当する率を控除した率が年二分以内であった。

懸念点・リスク

  • 本告示改正は、農業近代化資金融通制度の融資利率を市場金利の変動や経済情勢に合わせて適切に調整し、制度の持続可能性と公平性を確保することを目的としている。
  • これにより、農業経営の近代化を図る農業者が、より現実的な金利水準で資金調達できるようになり、経営計画の策定をより厳密に行うインセンティブが得られる。
  • 利子助成制度との連携を明確にすることで、資金利用者の実質的な負担を考慮しつつ、制度の透明性を高め、農業経営の安定化に寄与する。
  • これは、日本の農業の競争力強化と持続可能な発展を支援する上で重要な措置である。

法令情報

法令番号
金融機関
公布日
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外211 82P
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