中重要度
府令
行政
Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (本紙1554)
内閣府令第八十三号
告示の概要
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十三号)の施行に伴い、消費者安全法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和七年九月二十四日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林 芳正 消費者安全法施行規則(平成二十一年内閣府令第四十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 (消費者と事業者との間の契約の条項の効力に関する法律の規定) 第三条令第三条第四号ロの内閣府令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。 [一~十八略] 十九 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第六十一条 [二十~二十二 略] 備考表中の [ ] の記載は注記である。 附則 この府令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
解決される課題・利点
- 消費者安全法施行規則が改正され、消費者と事業者間の契約における法律の規定に、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の第六十一条が追加された。
- この改正は令和7年10月1日に施行される。
懸念点・リスク
- この内閣府令の改正は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律等の施行に伴うものであり、高齢者の居住の安定確保に関する法的枠組みを強化することを目的としています。
- 具体的には、消費者安全法施行規則の対象となる法律に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」第六十一条が追加されることで、高齢者が賃貸住宅の契約を結ぶ際に、消費者保護の観点からより厳格なルールが適用されることになります。
- これにより、不当な契約条項や高齢者を不利にするような契約慣行が抑制され、安心して居住できる環境の整備に寄与します。
- 例えば、高齢者の住居確保におけるトラブルを未然に防ぎ、悪質な事業者から保護される機会が増えることで、社会的な弱者である高齢者の居住権がより確実に保障されることが期待されます。
- また、関連法の連携を強化することで、行政による監督がより実効性を持つようになり、消費者行政全体の透明性と信頼性の向上にもつながるでしょう。
法令情報
- 法令番号
- 行政手続
- 公布日
- Wed Sep 24 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 本紙1554 2P
原文
消費者安全、消費者契約、行政手続、高齢者居住安定