内閣府告示第百三十五号
告示の概要
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十七条第一項の規定に基づき、都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(令和五年内閣府告示第九十二号)の一部を次のように改正し、令和七年度の予算に係る補助金等の交付に関する事務について適用することとしたので、同条第四項の規定により告示する。 令和七年十二月十六日 内閣総理大臣 高市早苗 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した項を加える。 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務 補助金等の名称 (項) こども政策推進費 (目) こども政策推進事業費補助金(地方自治体こども計画策定支援事業)(当該都道府県内の市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合等を含み、指定都市を除く。)に交付するものに限る。) (項) 共生社会政策費 (目) 地域子供の未来応援交付金(当該都道府県内の市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合等を含み、指定都市を除く。)に交付するものに限る。) (項) こども政策推進費 (目) 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 事務を行う都道府県 全ての都道府県 都道府県が行う事務の内容 一 法第五条の規定による補助金等の交付の申請の受理 二 法第六条第一項の規定による補助金等の交付の決定に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等 三 法第八条の規定による決定の通知 四 法第九条第一項の規定による申請の取下げの受理 五 法第十条第四項において準用する法第八条の規定による事情変更による決定の取消し等に係る通知 六 法第十二条の規定による状況報告の受理 七 法第十三条第一項の規定による補助事業等の遂行の命令に係る通知 八 法第十三条第二項の規定による補助事業等の遂行の一時停止の命令に係る通知 九 法第十四条の規定による実績報告の受理 十 法第十五条の規定による補助金等の額の確定等に関する事務のうち、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等並びに通知 十一 法第十六条第一項の規定による是正のための措置の命令に係る通知 十二 法第十六条第二項において準用する法第十四条の規定による是正のための措置の命令に従って行う補助事業等に係る実績報告の受理 十三 法第十七条第四項において準用する法第八条の規定による決定の取消しに係る通知 十四 法第十八条第一項の規定による補助金等の返還の命令に係る通知 十五 法第十八条第二項の規定による補助金等の額の確定に係る補助金等の返還の命令に係る通知 十六 法第二十三条第一項の規定による立入検査等 備考表中の[ ] の記載は注記である。
解決される課題・利点
- 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づき、都道府県が実施する補助金等の交付に関する事務(内閣府告示第九十二号)の一部を改正するものである。
- 特に、令和7年度の予算に係る「こども政策推進費」内の「こども政策推進事業費補助金(地方自治体こども計画策定支援事業)」、「共生社会政策費」内の「地域子供の未来応援交付金」、および「こども政策推進費」内の「物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金」に関する都道府県が担う事務(申請の受理、交付決定、調査、通知、取り下げ受理、決定取消し、状況報告受理、遂行命令、一時停止命令、実績報告受理、額の確定、是正措置命令、返還命令、立入検査等)が明記された。
- これにより、これらの補助金に関する事務の適正かつ円滑な執行が図られる。
懸念点・リスク
- 都道府県が実施する補助金等の交付事務の範囲と具体的な内容を明確にすることで、補助金行政の透明性と適正性を向上させることを目的としています。
- 特に、多岐にわたる「こども政策推進費」や「共生社会政策費」に関する補助金について、申請から交付決定、実績報告、立入検査に至るまでの各段階における都道府県の役割と責任を明確化することは、事務処理の効率化と誤りの防止に繋がります。
- これにより、地方自治体が各補助金を適切に活用し、事業の目的達成に資するための管理体制が強化されます。
- また、これにより、補助金の不正使用や不適切な執行のリスクを低減し、国民の税金がより効果的に使われることを保証します。
- 結果として、こどもや子育て世帯への支援が円滑かつ確実に提供され、社会全体の福祉向上に貢献することが期待されます。
法令情報
- 法令番号
- 行政手続
- 公布日
- Tue Dec 16 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外特第33号 2P~4P
原文
補助金, 適正化, 地方創生, 法令改正, 行政事務