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中重要度 省令 労働
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)

厚生労働省令第九十号

告示の概要

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第二号及び第十八条の二第二号の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年九月十九日 厚生労働大臣 福岡 資麿 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分) 別表第2(第30条、第34条の2関係) 項 物 (略) 1129 削除 (略) 2268 削除 (略) 附則 この省令は、公布の日から施行する。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和七年厚生労働省令第十二号)の規定中別表第二の1129の項及び2268の項を削る改正規定を削る。

解決される課題・利点

  • 労働安全衛生法施行令の規定に基づき、労働安全衛生規則が改正される。
  • 具体的には、別表第2の「ステアリン酸ナトリウム」と「りん酸トリフェニル」の記載が削除されることが規定されている。
  • これは、以前の改正でこれらの項目を削る規定自体を削る(つまり記載を維持する)ものであったが、今回の改正で改めて削除される。

懸念点・リスク

  • 本改正は、労働安全衛生規則の別表に記載されている物質リストの適正化を目的としている。
  • 特定の物質が労働者の安全衛生に与えるリスク評価の更新や、より適切な規制体系への移行を反映したものである。
  • これにより、労働現場で取り扱う危険有害物質の管理が最新の科学的知見や国際的な基準に適合し、労働者の健康と安全がより一層確保される。
  • また、不要な物質の記載を削除することで、規則の簡素化と実務上の負担軽減にも繋がり、行政機関および事業者の双方にとって、より効率的な安全衛生管理が可能となる。
  • 規則の明確化は、誤解や誤用を防ぎ、法令遵守を促進する効果も期待される。

法令情報

法令番号
労働基準
公布日
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外211 22P
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