中重要度
省令
医療
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)
厚生労働省令第八十九号
告示の概要
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第三百十二号)の施行に伴い、及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 厚生労働大臣 福岡 資麿 令和七年九月十九日 (指定薬物) 第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。 (傍線部分は改正部分) 一~六十一 (略) 三百五十 六a・七・八・九・十・十a―ヘキサヒドロー六・六・九ートリメチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピランの一位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、三位に直鎖状アルキル基(炭素数が三から八までのものに限る。)が結合する物であって、一位及び三位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。 三百五十一 (略) 以下略
解決される課題・利点
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の改正に伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づく指定薬物および医療等の用途を定める省令が改正される。
- 具体的には、指定薬物リストのうち、麻薬及び向精神薬取締法に規定される麻薬を除く特定の化合物の記載が修正される。
懸念点・リスク
- 本改正は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬等に関する上位政令の改正に追従し、関連省令の整合性を確保するものである。
- これにより、新たな危険薬物の規制が迅速かつ適切に行われ、公衆衛生上のリスクが低減される。
- 特に、新しい化学構造を持つ物質が次々と出現する中で、指定薬物リストの更新は、脱法ドラッグ対策の強化に直結し、薬物乱用による健康被害の防止に貢献する。
- また、医療現場での医薬品の適正使用を確保し、医療従事者が安全に業務を行える環境を整備する上でも重要である。
- このように、国民の安全と健康を守るための法整備を着実に進めることが可能となる。
法令情報
- 法令番号
- 医薬品
- 公布日
- Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外211 21P~22P
原文
医薬品医療機器等法, 指定薬物, 省令改正, 麻薬向精神薬