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告示の概要

電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行に伴い、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の規定に基づき、放送法施行規則及び一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年九月十九日 総務大臣 村上誠一郎 (放送法施行規則の一部改正) 第一条放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 以下略

解決される課題・利点

  • 電波法および放送法の一部改正に伴い、放送法施行規則と一般放送の設備および業務に関する届出の特例を定める省令が改正される。
  • 具体的には、既存の規定の修正、移動、削除、追加が行われる。
  • 主な改正点は、基幹放送事業者の認定記録や、放送の休止・廃止に関する公表、認定放送持株会社の株主名簿記載方法、放送番組同一化実施方針の認定手続き、そして各種申請書式に関連する条項の変更などである。

懸念点・リスク

  • 本改正は、電波法および放送法の改正に伴う既存省令の整合性を確保し、新たな法制度への円滑な移行を促進することを目的としている。
  • これにより、放送事業者や関連企業は、改正された法体系の下で事業活動を継続・展開するための明確なガイドラインを得られる。
  • 特に、デジタル技術の進化や放送サービスの多様化に対応するための規定が整備され、基幹放送の認定記録の管理、休止・廃止の公表、株主名簿の記載方法、放送番組同一化実施方針の認定手続きなど、多岐にわたる側面で業務の透明性と効率性が向上する。
  • これにより、放送行政の安定性と信頼性が高まり、事業者間の公平な競争環境が維持されるとともに、視聴者への安定した放送サービス提供が期待される。
  • また、電磁的方法による書類提出に関する規定の整備は、行政手続きのデジタル化を推進し、申請者および行政機関双方の負担軽減に貢献する。

法令情報

法令番号
デジタル化
公布日
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外211 2P~20P
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