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交通
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)
国土交通省令第九十号
告示の概要
船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の一部の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、船員法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。 令和七年九月十九日 国土交通大臣 中野 洋昌 (船員法施行規則の一部改正) 第一条 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 以下略
解決される課題・利点
- 船員法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国土交通省関係省令の広範な整備が行われる。
- 具体的には、船員法施行規則、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則、海上運送法施行規則、船員労働安全衛生規則、国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則、船員の労働条件等の検査等に関する規則、国土交通省組織規則、地方運輸局組織規則など、多数の省令が改正され、規定の修正、移動、削除、追加が行われる。
- 主な改正点としては、コンテナの海中転落時の通報義務、船員の基本訓練・実技講習、登録講習機関に関する規定、海技免許・操縦免許の限定解除、船舶職員の業務範囲、外国船舶の監督、電子情報処理組織の利用に関する規定の整備が含まれる。
懸念点・リスク
- 本省令は、船員法等の一部改正に伴う関係法令の整合性を取り、海上安全、労働環境、行政手続きの効率化を図ることを目的としている。
- 具体的には、コンテナの海中転落時の通報義務の明確化により、海上災害時の対応が迅速化し、安全性が向上する。
- 船員の訓練・実技講習の義務化や登録講習機関の要件厳格化は、船員の資質向上と労働安全の確保に寄与する。
- また、海技免許や操縦免許の限定解除の条件整備、外国船舶の監督強化は、国際基準への適合と日本の船舶行政の信頼性向上に繋がる。
- さらに、電子情報処理組織の利用に関する規定の整備は、行政手続きのデジタル化を推進し、申請者および行政側の負担軽減と効率化に貢献する。
法令情報
- 法令番号
- 船舶
- 公布日
- Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外211 24P~69P
原文
船員法改正, 海上運送法, 船舶職員法, 省令整備, 海上安全