中重要度
法規的告示
行政
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time) (号外211)
総務省告示第三百二十一号
告示の概要
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第七十六条第五項第四号の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第七百七十六号(放送法施行規則第七十六条第五項第四号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。 令和七年九月十九日 総務大臣 村上誠一郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 備考表中の [ ] の記載は注記である。 以下略
解決される課題・利点
- 放送法施行規則の規定に基づき、総務大臣が別に告示する事項を定める件の一部が改正される。
- 電波法および放送法の一部改正に伴うもので、衛星基幹放送の周波数使用基準に関する変更、特に伝送容量等の変更や走査方式等の変更に関する規定が更新される。
- 具体的には、総務省令第九十三号の改正に対応し、引用される条文番号が「第六十九条」に変更されるほか、超高精細度テレビジョン放送に係る試験放送の放送時間帯変更に関する規定も含まれる。
懸念点・リスク
- 本告示の改正は、電波法および放送法の一部改正、およびこれに伴う総務省令の改正との整合性を確保し、衛星基幹放送の技術的な運用基準を明確化することを目的としている。
- これにより、衛星基幹放送事業者は、電波利用の効率化とサービスの多様化に対応するための明確なガイドラインを得られる。
- 特に、伝送容量や走査方式の変更に関する規定の整備は、技術革新を柔軟に取り入れながら放送サービスを提供できる環境を支援する。
- また、超高精細度テレビジョン放送の試験放送における放送時間帯の変更に関する規定は、新たな放送技術の実証と普及を促進し、将来の放送サービスの発展に寄与する。
- 結果として、放送の安定性と品質の向上が期待される。
法令情報
- 法令番号
- デジタル化
- 公布日
- Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
- 掲載
- 号外211 72P
原文
放送法施行規則, 告示改正, 衛星基幹放送, 周波数使用基準, 電波法