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告示の概要

放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第八十六条第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十一号(放送法施行規則第八十六条第一項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。 令和七年九月十九日 総務大臣 村上誠一郎 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 備考表中の [ ] の記載は注記である。 以下略

解決される課題・利点

  • 放送法施行規則の規定に基づき、認定基幹放送事業者の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める告示が改正される。
  • 電波法および放送法の一部改正に伴うもので、事業計画書の変更に関する届出事項の規定が更新される。
  • 具体的には、総務省令第九十三号の改正に対応し、引用される条文番号が「第六十六条」に変更されるほか、届出を要する事項として、放送番組の編集の基準、放送番組の編集に関する基本計画、放送番組の審議機関に関する事項の変更などが含まれる。

懸念点・リスク

  • 本告示の改正は、電波法および放送法の一部改正、およびこれに伴う総務省令の改正との整合性を確保し、認定基幹放送事業者の事業計画書の変更手続きを明確化することを目的としている。
  • これにより、事業者は、新法体系の下で事業計画の変更を適切に届け出ることができ、行政側もこれを効率的に管理できる。
  • 特に、放送番組の編集基準や審議機関に関する事項は、放送の公共性や公平性を確保するために重要であり、これらの変更届出を明確化することで、放送内容の信頼性と透明性が向上する。
  • 結果として、放送行政の安定的な運用に貢献し、視聴者への質の高いサービス提供が維持される。
  • また、手続きの明確化は、事業者側の法令遵守を促進し、行政指導の効率化にも繋がる。

法令情報

法令番号
デジタル化
公布日
Fri Sep 19 2025 00:00:00 GMT+0900 (Japan Standard Time)
掲載
号外211 72P~73P
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